人生のプチ美学を教えてください!!

個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました、皆様のご教示を参考に修正いたしました、いかがでしょうか?
当方の意向は請求金額をできるだけいただき、当住居にはもうこりごりで住みたくないので他の住居に引っ越したいのが本望です。
宜しくご教示お願いいたします。

訴  状
平成20年7月  日
東京地方裁判所 御中

文字制限があるので原告、被告名省略

建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件
 訴訟物の価額  5212万円
 貼用印紙額 
 予納郵便切手  

請求の趣旨
1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

請求の原因
1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「222」である。

2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。

3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。

4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲1)と施工構造が大きく違うことに気がついた。

5 上記4の仕様書の内容の違いとは
(1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。 
(2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。
(3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。
(4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。

6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、代表取締役:333への連絡が常に不在とのこと、おり返しの電話を要求しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は諦めるしかないと5年間考えていた。

7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の333との電話連絡がつながり、333に相談すると333は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、友人に相談したところ「泣き寝入りをせず訴訟を行うべき」と勇気づけられ本訴訟に及んだ次第である。

8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するための費用、その他を請求をする。

9 契約履行の内容とは
(1)建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金することにより、原告の希望で他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行うことを考える。
(2)現住居の解体費用500万円
(3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。
近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。
20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。
120万円たす160万円で280万円。

10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として100万円。

11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。但し、本件裁判の判決が延びた場合は判決から8ヶ月後を慰謝料請求の算定日として計算する。

12 民法634条に基き原告に発生した損害の損害賠償額は以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
以 上



証 拠 方 法

 1 甲1号証             建築設計工事請負契約書 仕様書
 2 被告から答弁書が提出され次第、その他も追って提出する。

添 付 書 類
 1 訴状副本             1通
 2 甲1号証(写し)         1通

A 回答 (8件)

すごくためになりました。

民事訴訟ってこういう書式になるんですね、回答というわけではありませんが、役に立ったので一言御礼を。

※逆に教えて欲しいのですが、こういう書式をA4用紙に印刷して、証拠とともに印紙を貼付して裁判所に持って行けばいいのでしょうか?
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この回答へのお礼

書式はこのような感じですが
内容はよく考えないとまずいことになるので
ご教示いただいています・

お礼日時:2008/07/17 09:49

 5.の仕様書と実物の違いをみると、かなり悪質な業者ですね。

確信犯なのでしょう。したがって、裁判で決着するしかなさそうだとは思います。

 ただ、(1)5年間電話を続けた→(2)無視され続けた→(3)挙げ句に「裁判してくれ」と言われた→(4)友人に言われて裁判することとしたという論法は、若干弱い気がします。被告側は「そんなクレーム知らない」「裁判してくれなんて言っていない」とのらりくらり言うでしょう。
 したがって、相手が誠実に対応していない証拠固めをもう少しした方が良いかと思います。とりあえずは内容証明でも書いて、「×月×日までに家を仕様書どおりに建て直すか、違約金として全額返還せよ」とでも要求し、回答が無かったら、被告の不誠実さがある程度は客観性がもてると思います。

 また慰謝料1日1万円というのは、根拠が必要かと思います。判例など。根拠もなく、ノイローゼになって医者に通い続けたなどの診断書も無ければ、慰謝料2232万はやや法外かもしれないです。根拠が全く無ければ、裁判官の心証が悪くなるので書かない方がいいかもしれません。
 
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この回答へのお礼

ご教示有難うございます。
友人に勧められた、というのはご法度ですか。

内容証明は一度提出しているので書き足してみます。

お礼日時:2008/07/17 10:04

正直言って、訴状としては10点ですね。


細かなことを指摘し始めるときりが無いほども問題がありますが、最も重要な法的根拠が
非常に薄いということです。
ここでもよく裁判や提訴という質問は出てきますが、裁判というのは裁判所に対して思い
のたけを聞いてもらう場ではなく、あくまで法律にのっとり審議してもらう場であるとい
うのが基本です。
もちろん全てが法律によるところではなく裁判官の心証もありますが、やはり法的な根拠
が無い訴えというのは成立しません。
前の質問の回答にありましたが訴状に法律条文の記載がなくてもひとまず訴状としての体
制はととのいますので、裁判所で受理はしますが、法的な判断をする場で法的根拠を示さ
なければ、当然法的根拠の無い訴えとして審議がスタートします。
その法的根拠が無い訴えに対して、法的に判断してくれと提訴するというのは滅茶苦茶です。
まず、そもそも契約が締結されているという法的根拠もありませんし、民法634条を
出してきたとは言っても、それにより賠償する義務があるという法的根拠もありません。
(大抵はここで民法722条を落としどころにします)
訴状の内容自体はいいとしても、その辺の法的判断や根拠のつけ方、話のもって行き方は
弁護士にお願いした方がいいのではないでしょうか?
弁護士に依頼しなくても、訴状だけ赤ペンチェックしてもらうという方法もあります。
正直、ここで聞けばタダですが、裁判所に行ったことも無い素人が意気揚々と裁判の起こし
方を説明するのがOKWaveです。
当然、回答の多くは法的に誤った物や、現実離れした物が多いです。
と、言う指摘をすると「マナー違反だ」と管理者削除されてしまい、結果的に誤った回答
だけが残っていくという構造的な欠陥があります。
そんなところで聞いていても、とんでもない目にあうこともあるでしょう。
訴額も5000万円超えるような高額なら、弁護士相談費用数万円は許容範囲では無いで
すか?


以下、実際の法廷を想定し突っ込んでみます。

1.原告、被告間に「建築設計工事請負契約」が存在するという書証を提示されたい。
  また、法的根拠を明らかにされたい。

2.52日間の遅延竣工引渡しに原告はどういされたか。
  すなわち、契約の変更が有効であるか否か釈明されたい。

3.大型トラック通過によるゆれと、施工内容の相違にいかなる因果関係があるか明らかにされたい。。

4.施行仕様の相違が事実であるとあくまで仮定して、工事中に実際と異なっていることに気づかなかったのはなぜか釈明されたい。 

5.被告代表取締役:333へ架電したとあるが、通常の会社組織であれば営業や施工等の担当者と連絡がつけば事足りるものであるが、被告へ架電した意図はいかなる物であるか明らかにされたい。

6.被告へ架電したとする日時を明らかにされたい。

7.被告が「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と発言したとする証拠を提示されたい。。

8 被告に対して契約の履行ではなく、他の施工業者によって契約を履行する費用を被告が負担しなくてはならないという法的根拠を明らかにされたい。

9.被告が建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金しなくてはならない法的根拠を明らかにされたい。

10.解体費用500万円の根拠を明らかにされたい。

11.仮住まいにおいて同一の104.75m2が必要である理由を釈明されたい。

12.敷金については一時的な保証金と解されるが、それを被告が賠償しなくてはならない根拠を明らかにされたい。

13.近隣マンションへの引越しに同意したと仮定して、100万円もの費用がかかるという根拠を明らかにされたい。

14.慰謝料を1日1万円とする根拠を明らかにされたい。

15.請求の原因 2によれば仮に本件契約が不履行であると仮定しても、本契約は平成14年7月21日に締結し、履行完了を平成14年12月27日とあるが、実際には52日間の遅延竣工引渡しと主張しているのであるから工期は約238日と解されるが、新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日系、2232万円を慰謝料請求するという根拠を明らかにされたい。

16.仮に原告の事実関係に関する主張を全て認めたとしても、被告に賠償義務があるとする法的根拠を明らかにされたい。



と、言うように正直言って突っ込みどころ満載です。
おっしゃられていることが事実であるのなら悪質な業者だと私も感じますが、裁判はただ思いのたけを書いても勝てるものではありません。
上記の件がいずれも回答、証拠提出できないと、正直かなり厳しい裁判だと思います。
また、証拠についても契約書だけを提出されるようですが、それでは実際に契約内容と相違している証拠は何も提出していません。
裁判はまずはどういう事実があり、なぜそれが問題であり、故になにそれしろという流れです。
こちらの訴状は、正直言って一方的な主張に終始しており、この流れがありません。
例えば「柱が角鋼管ロックウール吹き付け」といわれても、建築の素人である裁判官にも何のことかわかりません。
そこに家屋の写真を証拠提出しても、なにがどう違うのかは全く立証していません。
ただ、契約書と写真を提出したに過ぎないわけです。
つまり、角鋼管ロックウール吹き付けというのがいかなる工法かの説明があり、そのうえで家屋の写真があり、「ほらこの通り違っているでしょう」という訴えでなくては、ただ一方的に主張しているに過ぎないのです。
この辺はやはり素人には難しいですよ。

あと、項目ごとに「第一 請求の趣旨」「第二 請求の原因」というように付番をしましょう。
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この回答へのお礼

ご教示有難うございます。
おっしゃるとおり法的に何条に違反しているを強く主張しないと駄目ですね。
民法722条は大変参考になりました。

お礼日時:2008/07/17 10:30

 前回のお礼においての質問についてですが,私が訴状を出す時は,書記官にこう書いた方が良いと教えてもらっています。

主には前回の回答者NO3さんが説明されているように事件に対する要件事実が書かれているかについてですが,誰が読んでもわかるような文章になっているかも指摘されます。

 訴状や準備書面の書き方で上げ足をとられないようにするには,無駄なものは省いて要件事実を簡潔に書く方が良いと思います。不安になったとか,友達との会話などは陳述書に書けばよいと思います。また裁判が始まったら弁論準備で口頭で裁判官に準備書面などの説明,自分の思っていることを話せば良いと思います。裁判官も弁護士がついていない人には案外優しいです。

 口頭弁論中(実際には弁論準備)に主張をかえれるかどうかということですが,内容によると思います。基本的に主張を変えるのはしないほうが良いと思います。
 金額を増やしたりする(請求の原因の変更など)のは書面で申請しないといけません。

 今回の訴状についてですが8が非常にわかりにくいです。被告が信用できないので修理に変えて損害賠償を請求する。という内容が良いように思います。そして損害賠償金の内容として9以下を書けばよいと思います。

 請求の趣旨の3という文字は必要ありません。

 事件名ですが,債務不履行によるものではなく瑕疵の修理に変えて損害賠償を請求するものと思われますので簡単に損害賠償請求としたほうがよいと思います。

 甲号証についてですが一般的には甲第○号証とかきます。また契約書と仕様書を1と2に分けるか甲第一号証の1,の2としたほうが良いと思います。

 前回指摘されていた添付書類に被告の履歴事項全部証明書が抜けています。これは会社を被告とする場合は必ず必要です。

 証拠についてですが早く終わらしたいなら最初から出した方が良いです。証拠があれば被告も変な主張(証拠を見せろとか)をしてこないと思いますし,裁判官も判断しやすいです。
 

 

 
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この回答へのお礼

ご教示有難うございます。
迷っていますのが簡潔に書くと主張したいのが不足になる感じで、
長々と書くと初めて見る人にはややこしくなる感じがあります。

お礼日時:2008/07/18 17:58

訴状を見る限り、仕方なく保障を要求するような姿勢である一方、


実はできうる限りの内容を求める姿勢が強く出すぎています。
この訴訟を通じて必要以上に「儲けよう」という意思が伝わりすぎ、
私が裁判官であるならば、酷く呆れると思います。

基本的には、私はNo.3さんと同意見です。
よく参考にされるべきでしょう。
また、他の方も仰るように事実のみを列記すべきです。
さらに、それを確証付ける証拠も必要です。

7ですが、友人に言われたからでは論拠が乏し過ぎます。
相手方の姿勢にあなたが今後の展望を望めないと強く感じたと
素直に述べるべきでしょう。
自分だけは潔癖なそぶりが伺えるため、裁判官としては底意地の悪さを感じます。

9に関しては、
(1)では実際にそれまであなたが他の建屋に住まうなどで
この建屋での実利を全く得ていない場合でなければ、
それまでの期間の相応な家賃などを相殺しておくべきでしょう。
(2)の解体においても儲けようとし過ぎです。
見積もりを取り寄せて実費に近い形にしておく方がよいと思われます。

11に関しては、診断書が必要となります。
なぜ1万円なのかの根拠または過去の判例も必要です。
悩んだ~と口だけの説明となるようであるならば、
弁護士に相談して妥当な金額の調整をした方がよいでしょう。

大変失礼ながら率直に申し上げますと、
双方の視点により予め大目の金額を設定することは定石ですが、
今のままですとあなたはこの訴訟を通じて儲けようとし過ぎです。
主張が一方的であり、単にお金が欲しいとだけしか言っていません。
最低でも必要以上の誇張は避け、論拠を固めるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご教示有難うございます。
なるべく簡潔に書いて証拠も少なくして、
被告が反論してきたら証拠を提出しようと考えています。

大目の金額を設定するのは定石ですが、大目過ぎますでしょうか?

お礼日時:2008/07/18 18:04

ANo.3同意意見ですね。



私なら
5 上記4の仕様書の内容の違いとは
(1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。 
(2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。
(3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。
(4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。

これを短文に

鉄骨の家を注文したが別な建物を建ててしまった。
鉄骨の家が木造で作られてしまった。

この程度のが 証拠用意も早いし 話が早い。

裁判官も
木造で作りましたか? 作りました。 作りません。鉄骨です。
て感じ。

全額返金+解体工事代金+金利分 だけ 
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この回答へのお礼

ご教示有難うございます。

本心では建築工事費2100万円が戻ってくればよいと考えています。

お礼日時:2008/07/18 18:06

よく書かれたと思いますが、ひとことアドバイスを。


まず、被告に財産はあるのでしょうか。裁判に勝訴しても、被告に財産がないと回収はできません。これがすべての出発点です。
2点目は、欠陥住宅の訴訟ですので、大都市部の裁判所では、建築部という専門部で審理されます。
債務不履行による損害賠償請求ですので、原告は、被告の債務不履行をすべて立証する責任を負います。
専門家(一級建築士)の鑑定書が必要です。要は、立替を必要とするような手抜きや瑕疵が存在するのかを専門家が鑑定したものがないと裁判所は相手にしません。損害の立証は簡単ではありません。是非地元の欠陥建築オンブズマンのような専門家への相談をお勧めします。
但し、悪徳建築士も多いのでよく評判を聞いて調べてください。
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この回答へのお礼

ご教示有難うございます。
争点は契約どおり鉄骨で作られているか、と思っていまして
その点は一目瞭然なので問題ないと思っているのですが。

あと被告には支払い能力は十分にあります。

お礼日時:2008/07/18 18:09

前の質問へのお礼に対する回答からさせていただきます。


634条2項の瑕疵の修補に代わる損害賠償請求は、目的物の引渡の日から1年の除斥期間にかかります。除斥期間というのは簡単にいうと、「その期間内に請求して無いと請求権が消滅する」というものです。
今回の質問者の方は、電話で修補請求なさていると考えると大丈夫かもしれない、という感じだと思います。除斥期間は解釈で認められているものなので、回答があいまいになってしまいすみません。

訴状ですが、わたしはこれでもそこまでひどいとは思いません。裁判所にいけば書記官の方がおかしなところは指摘してくれますし、書式も決まったものがあるわけではないので。
それよりも、請求を基礎付ける証拠を収集しましょう。特に改築費用、引越し費用などは書類が出しやすいですから。慰謝料はまあ診断書があればベターですが、心労とかは難しいですからね。

本当はこういう訴訟は弁護士の方に相談するのがいいのですが。
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この回答へのお礼

ご教示有難うございます。
証拠はあとから必要になれば出すつもりです。
実際に2003年6月からうつ病になって現在も治療中です。

お礼日時:2008/07/18 18:13

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