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 次のような規定があるとします(一部)。
1.賞与は、毎年7月と12月の賞与支払日に在籍する従業員に対し、
  7月と12月に支給する。
2.支払い月前6ヶ月を支給対象期間とする。

 この場合、7月の賞与は1月1日~6月30日が支払対象期間、
12月の賞与は6月1日~11月30日が支払対象期間となると思いますが、
12月1日~31日については無関係ということになるのでしょうか?
12月中に欠勤があっても賞与には関係がなく、また6月に欠勤が
あった場合には7月と12月の両方の賞与で2重に評価されることに
なるのでしょうか?

よろしくご教授願います。

A 回答 (1件)

>12月の賞与は6月1日~11月30日が支払対象期間となると思いますが、



なぜそうなるとお思いでしょうか?

・賞与計算期間が定められていればその期間

7月賞与は1/1~6/30までと書かれていればそうなるでしょう

書かれていなければ特定できませんので、計算期間はいつからいつまででも構わないでしょうね

>2重に評価されることになるのでしょうか?

普通は二重にはならないように計算するでしょう

うちの場合は

・賞与は支給日に在籍する従業員に支給する
・退職者などは前回支給額を考慮し日割り計算で支給する
・06月支給の賞与計算期間は11/26~5/25
・12月支給の賞与計算期間は5/26~11/25

と決められています

多少「2の規定」に矛盾しても貴方の会社も運用上は同様にそれぞれ6ヶ月の計算期間だと思いますよ
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この回答へのお礼

m_inoue222様
早速のご回答ありがとうございます。やはり御社のように期間を明記すべきと思います。
今年から担当することになり、この表現が気になっており、すっきりしました。

お礼日時:2008/07/18 21:28

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