いちばん失敗した人決定戦

土地を資材置き場用に個人で貸した場合。受領したお金の領収証に印紙は、必要でしょうか?私はその事業をしているわけでなく、ただ貸しただけです。(5万円)

A 回答 (4件)

皆さんのお話の通りですが、銀行振込みにしてもらえば、印紙税の心配は全く無いですよ。


簡単な答えで済みません。
    • good
    • 0

例え個人であっても、空き地を貸すという行為が「営業」なにあたりますから、領収書に収入印紙を貼る必要があります。


この場合は、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書になり、3万円以上100万円以下の金額なら、印紙税は200円になります。
    • good
    • 0

> 土地を資材置き場用に個人で貸した場合。



「個人で貸した場合」という言い回しのところが気になったので…。

印紙貼付の有無は、あなたがどういう立場にあるかによります。

受領した金銭が営業に関するものであれば「課税」、営業に関しないものであれば「非課税」(印紙貼付の必要無し)となります。

詳しくは下記を。
http://www.taxanser.nta.go.jp/7125.HTM

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7125.HTM
    • good
    • 0

売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書は、3万円以上100万円以下の金額なら、印紙税は200円です。


貸していても、代金を受け取り領収書を発行の場合は、上記の金額です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!