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所得税の申告で教えてください。
現在、事業所得を青色申告で申告しています。
事業所得<所得控除で税額が0円で19年分を期限内で申告を行っています。

このたび国保の保険料の通知をきっかけに気付いたのですが、損失の繰越控除を行えば、事業所得が0円となり、国保の保険料がもっと安かったことがわかりました。

今からでも損失の繰越控除を受けられるのでしょうか?
受けられるのであれば、修正申告なのでしょうか?それとも更正の請求なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

国保の場合損失の繰り越しはカウントされないと思います。


国保は所得割上限があるからだそうです。
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居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につきその雑損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合でそ

の後の各年分において連続して確定申告書を提出している?
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18年以前分に純損失又は雑損失が生じていたのでしょうか?



18年以前に生じた損失を損失申告していて、19年分の申告の際に繰越損失の控除を忘れていたというのであれば、更正の請求で控除を受けることになると思います。

ただし、過去の損失申告をしていない場合には繰越損失は0円という扱いになり、繰越控除はできないと思われます。
過去の分の更正の請求したいところですが提出期限が過ぎていますので、その場合には嘆願書にて対応してもらえるようにお願いするしかないでしょう。
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