プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

近所の公園に人工の小さな川があり、そこにかかっている橋の手すりの柱(手すり子というらしい)の間に子どもの身体が嵌ってしまいました。幸い自力で抜けられたので119番はせずに済んだのですが、親子共々とても恐い思いをしました。
この、手すり子の間隔に関する法律はあるのでしょうか?
また、公園以外(住宅など)の手すりの場合にも、法律で決められていますか?
都市公園法などを見てみたのですが、よくわからなかったので、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 法律は無いです。


子の管理は親の責任ですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
>子の管理は親の責任ですよ。
責任をなすりつけるために、どこかに怒鳴り込みに行くためにお聞きしたのではありませんので、ご安心ください。

お礼日時:2008/07/22 11:55

それを「法律」に限定すれば、「ない」です。


でも、普通、法律と云うと「法令」を云い、法令は、法律の他、政令、省令、条例等々含みますので「手すりの間隔」は、その地域で決められているかも知れません。
何でも、そうですが、大雑把に法律で規定しており、細かなことは、政令、省令、条例等々に任されています。
それは、地域(都道府県や市町村)によって、それぞれ特徴や考え方が違うからです。
なお、住宅に関して云えば、高齢者云々で云えば、手摺りに関する規定もあるでしようが、一般では、ないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律の他に法令というものがあるんですね。しかも地域によって違うとは初めて知りました。

お礼日時:2008/07/22 11:58

法律上の決まりはありませんが、各省庁や都道府県で一定の基準があります。


ただし、これらの基準に適合していないからとして、一律に罰することは困難です。

一般的な基準として用いられるのが、
「手すりの高さは110cm以上、手すり子の間隔は11cm以下を目安とする」
と言う物です
(住宅金融公庫の木造住宅工事仕様書の基準、高齢者の居住の安定確保に関する法律第31条第2号に規定する基準、国土交通省制定の建築設計基準、各都道府県の公共建築の設計基準など)

かなりし緩いが、一部の建造物には強制力がある物として、
消防法施行規則にもとずく避難器具の基準
「手すりの高さは110cm以上、手すり子の間隔は18cm以下」
 
このうち「手すりの高さは110cm以上」は建設基準法に基づく物です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律までいかなくても、これぐらいにしようという一般的な基準はあるのですね。

お礼日時:2008/07/22 12:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!