弁護士により破産手続き中に、自殺未遂をし、
弁護士費用などが滞り、手続きが中途半端に終ってしまいました。
持家は売られて全ての家財道具が紛失した状態です。
そのため各書類もない状態です。(前弁護士とのやりとりや、通帳など)
破産者本人は自殺未遂をしたことにより認知症になってますので、
預金がないことを証明したり、どこの銀行に通帳をどれだけ
持ってるのかが分からない状態です。
息子さんがいるのですが、
前回どこまで破産手続きが進んでいたのか全く分からない状態で、
破産手続きを進めるためには、各銀行の残高がないことと、
自営業だったため倒産手続きなどをしなくてはいけないらしいのですが、
本人が認知症なので記憶があいまなのと、
銀行などは本人じゃないと手続き出来なくなってる場合
どうしたら良いのでしょうか
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
以前、法律事務所で働いていた際に、同じような事案がありましたので、ご回答させていただければと思います。破産の手続きがどこまで進んでいたのか、につきましては、文面からして「前の弁護士」さんにお聞きできる状態ではない、ということですよね?(弁護士費用を支払っていないから、聞けない…ということかもしれませんが)
もし、ある程度まで進んでいたのであれば、前の弁護士事務所でしたらあらゆる書類の控えを持っているはずですし、確認することは可能だと思います。それが一番の近道だと思います。
ただ、前の弁護士が誰なのかわからない、前の弁護士に聞くことができない、という場合には、新たに弁護士を立てることにしましょう。
弁護士を立てますと、本人が認知症であっても、弁護士が代理人となって手続を進めることになりますので、本人でないとできない銀行等の手続き等を進めることができると思います。
ちなみに、以前経験した事案では、会社の経営者の方が自殺で亡くなってしまい、通帳等がどこにあるのか、本人の財産はあるのか、会社の財産はあるのか、借金がいくらなのか等、一切わからない状態で、債務整理を致しましたが、考えうる業者に照会(借金をしていますか?お金を貯金していますか?と聞くこと)をして、何とか手続きを完了することができました。
もし、認知症が始まっていたとしても、昔の記憶は存在していると思いますから、記憶をたどって、何とか進めることができればいいのですが…。
弁護士に依頼しても、費用は分割で支払うことが出来るようになっている事務所がほとんどですので、とにかく弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
不安をたくさん抱えていらっしゃる状況が、ありありとわかるので、早く事が落ち着かれることをお祈りいたします。がんばってください!
No.1
- 回答日時:
>銀行などは本人じゃないと手続き出来なくなってる場合、どうしたら良いのでしょうか
認知症になっている事は確実なんですよね?
先ず、息子は家庭裁判所に対して「認知症になった親の後見人」になる事を申し立てて下さい。
家裁が認めれば、認知症になった親に代わって合法的に各種行動が可能です。
家裁の許可がありますから、毎回親の委任状を持つ必要はありません。
ですから、銀行・法務局その他へ本人に代わって独自に状況を調査する事が可能です。
調査結果、借金の有無その他の後始末を「後見人である息子の判断」で行なう事が可能です。
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