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『平成19年度に譲渡された株式等について申告が見当たりません』とのことでした。

ただ、私は平成19年度と言いますか、恥ずかしながら、ここ3,4年は毎年100万円近くのマイナスです。

20万円以上の利益が出たときだけ、申告すれば良いと思っていたのですが、申告していなかったコト自体が問題だったのでしょうか?

初めて、呼び出しをされて、少々びびっております。

どなたか同じ経験や、なぜ呼び出されたか察しがつく方がみえれば、ご教示下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一般口座ということは、税務署は、あなたが利益になっているかどうか把握できていません。

売買代金30万円以上の取引の報告が税務署に集まるので、それを名寄せして「これだけ取引があるなら、確定申告対象ではないか聞いてみよう。」と考えるのは、自然な流れです。

そうなると、損失であることを証明しないといけません。それさえできれば問題ないと思われます。損失繰越は義務ではなく任意です。
また、税務署は証券会社の営業ではないので、特定口座のお勧めは基本的に関係ありません。税務署にとっては、特定口座・源泉徴収なしが最も仕事がやりやすいと思います。

繰り返しますが、余計なことは考えず、損失であったので確定申告しなかったことを、証券会社の取引報告書などで証明してください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

>一般口座ということは、税務署は、あなたが利益になっているかどうか把握できていません。売買代金30万円以上の取引の報告が税務署に集まるので、それを名寄せして「これだけ取引があるなら、確定申告対象ではないか聞いてみよう。」と考えるのは、自然な流れです。

この一文で、すべての疑問が解決できました。

余計なことは考えず、取引報告書を持って税務署に行って来ます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/27 11:26

特定口座にしていましたか?


してないのではありませんかね?

それが理由かも。 
資産税課からですかね?
そうであれば、今からH19年度分の売買の集計をしておくことをおすすめします。
呼び出しに関して、どういうものか電話でたずねてみても良いと思いますが。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

平成20年の今年から特定口座にしたのですが、平成19年以前は一般口座でした。

また、資産課税部門からの通達で、『株式譲渡所得の金額の計算方法についてご説明し、申告が必要な方につきましては、申告の仕方についてもご説明いたします』とのコトでした。

毎年、マイナスで利益が出ていない人にも、特定口座に促す?ために、このような呼び出しはあるものなのでしょうか?

マイナス申告をしていなかったコトについて、罰則などはあるのでしょうか?

何かお知りになられる点があれば、ご教示下さい。

よろしくお願いします。

お礼日時:2008/07/27 08:15

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