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はじめまして。
主人とは一度離婚しており、今またもう一度子供ためにやり直そうと試用期間で同居しております。
今まで自宅で仕事をしていましたが(自由業)、収入から経費を引くと赤字続きになってしまったため、アルバイトに出ることにしました。
一次、二次面接を通過し、週3~4回のアルバイトとして採用されたのですが、会社から「扶養控除申告書」を提出するように書類を頂きました。履歴書には「配偶者アリ」と記載しましたが、実際はまだ籍は戻しておらず、世帯主は私本人になっております(子供は14歳で私の扶養になっています)。
正社員ではなくアルバイトとして応募→採用され、8月から3ヶ月は試用期間です。続けていけるかどうか、実際働いてみないとわからない今のこの様な状況でも、プライベートなこと(夫とやり直し期間中など)詳細を人事担当者に話しをしたほうがよいのでしょうか?
籍が入っていない場合、この扶養控除申告書の『配偶者』欄は、書いてはいけないのでしょうか?
また、履歴書で「配偶者アリ」は偽りアリと判断されるのでしょうか?
役所では「子の父親と同居」の場合、事実婚とみなされ、児童扶養手当等はいただいておりません。
もし、申告しなければいけないようなら、早急に担当者に話しをしなければいけませんので、どうぞ、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

税法上、控除を受けられる配偶者「控除対象配偶者」は、民法上の配偶者です。


つまり、婚姻の届けを出してある配偶者です。
ですので、貴方の場合「控除対象配偶者」に該当する人はいません。
逆に、税法上、寡婦にあたりますので「寡婦控除」は受けられます。

参考
http://fb-hint.tea-nifty.com/blog/2007/11/post_b …

>履歴書で「配偶者アリ」は偽りアリと判断されるのでしょうか?
普通に考えれば、配偶者あり、とはならないと解釈されるでしょうね。
会社へは正直に実状「事実婚」を話すことですね。

なお、「児童扶養手当」は男性との同居はもちろんですが、男性の定期的な訪問や結婚前提のつきあいがあるだけでも、受給資格喪失の要因となることがあります。
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この回答へのお礼

回答いただいてましたのに、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
アルバイトも続けられそうですので、
会社の上司には、正直に話しました。
研修期間が終わるまでには会社にも話しをしようと思っております。
わかりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2008/08/11 00:45

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