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友人の女性に代わり質問させて頂きます。
宜しくお願いします。

先日家庭裁判所から知り合い夫婦の離婚裁判の訴状が送られてきました。
私には関係無い事なのにと思い、内容を読んでいるとその夫婦の夫と私が不倫していて不貞行為があったから
離婚請求をして私とその夫に計500万円の慰謝料を支払えとの記載がありました。
添付されていた証拠写真には不貞行為があったと想像できるような写真は一切無く、昨年7月頃にやり取りしていた何気ない日常会話のメールが4枚ほどあるだけです。
私とその男性はただの知り合い程度でたまたま会えば話したり、私の愚痴をたまに聞いてもらう程度の関係です。
立ち話もなんだからとひと気の多いカフェで2回ほどお茶を飲んだ事はありますが、ホテルはもちろん、どこか個室に入る事も旅行に行く事もなく誤解されるような行動は一切ありません。
身に覚えの無いことで訴えられて完全に濡れ衣なのですが、逆に奥さんに対して迷惑料や損害賠償って請求できるのでしょうか?
こんな訴状が届いて私が不倫してるみたいに世間的にも家族にも思われるなんて耐えられません。
何とか家族には一生懸命話して誤解だと言う事を理解してもらってるとは思いますが母はどこかで疑っているようにも感じます。
家族関係にもひびが入り、もしかしたらこの先どこかで経歴を調べられたら今回の裁判の被告になった事が記録されていてまた誤解された目で見られる事が続くかもしれないと思うと私は奥さんを許せません。
裁判は弁護士さんに委任しましたが皆さんの意見を伺いたく質問させて頂きました。

A 回答 (4件)

友人の女性とは奥さんの事でしょうか?その友人が誤解しているという事で良いんですね?証拠写真とはどの様な物なのでしょう。


>友人の女性に変わり質問させて頂きます。。ここが今イチ分かりません、貴方の話なのか、友人の話なのか。
おそらくは、友人の女性の旦那さんとの仲を誤解されているんだと解釈しましたが、ご友人とは話あわれたのでしょうか?

この回答への補足

分かりにくい表現ですみませんでした。
#2さんの補足欄に整理して書いてみました。
ご意見伺えますでしょうか。

質問欄の「私」との一人称は友人の女性を指しています。
その友人の女性から質問文章をメールで送ってもらいそのままコピーしたので分かりにくくなってしまいました。

補足日時:2008/07/30 22:55
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質問者(A),友人の女性(B),夫婦の夫(C),夫婦の妻(D)とします。



(A)と(C)が不倫していると(D)から訴えられたのですか?
文面の「奥さん」と言うのは(B)or(D)どちらですか?
友人の女性(B)=夫婦の妻(D)なのですか?

この回答への補足

分かりにくくて申し訳ありません。
友人の女性(B)と夫婦の夫(C)が夫婦の妻(D)から訴えられたのです。
私(A)と(B)が友人関係です。
友人の女性(B)と夫婦の夫(C)は知り合い程度の関係です。

ご意見伺えますでしょうか。

補足日時:2008/07/30 22:47
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裁判での基本的な考え方として「立証責任」があります。



慰謝料請求の立証責任は原告にあります。
慰謝料を請求しても、不貞行為があった事実を原告が主張立証しない限り、認められません。
逆に、不貞行為がなかったとしても、裁判官からみて「これは不倫したな」と信じるに足りる証拠が提出されれば、不倫行為があったものと判断され、慰謝料が認められます。

今のところ、原告からは決定的な証拠が出てきていないため請求は棄却される見込みが高いですが、今後の進行によってはなんとも断定できないところです。なお、ただ一緒にいるだけの写真では不貞行為の証拠として認められません。日常的なメールも、証拠として不十分と考えられます。

逆に、相手を訴え返して迷惑料をとれるかどうかですが、この場合、あなたの友人が、「この訴訟は私に迷惑をかけることを目的として起こされた、違法性を有する訴訟である」ということを立証できれば可能かもしれません。しかし、その立証は不可能に近く、非常に難しいことと思います。
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質問者(A),友人の女性(B),夫婦の夫(C),夫婦の妻(D)とします。


そして「(C)の本当の不倫相手」を(F)とします。

(D)は、(C)が不倫していると信じています。
(C)も不倫を否定していないと感じます。
でなければ、離婚裁判の訴状や慰謝料請求など出てこないはずです。

本当に、(C)と(B)が不倫していたかを証明しなければならないのは、
(D)です。
しかし、(C)の不倫が本当で(F)=(B)だと裁判官も思ったならば、
裁判は負けます。

反訴として、『(B)と(C)が不倫をしていないこと』を証明しなければ、
名誉毀損や損害賠償は請求できません。
この反訴の証明を(B)が行うことは不可能に近いでしょう。

(B)は既に弁護士に委任しているようなので、大丈夫だと思います。
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