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忙しい時って診察を受けないで薬だけくださいって感じで処方箋だけさっさともらっていくのですが、ずっと診察を受けないで薬をもらうのは無理ですよね。

何ヶ月くらいまでなら診察を受けないで薬だけもらえるのですか? 私の経験だと2,3ヶ月に一度は診察を受けさせられる気がするのですが、法律か何かで決まっているのですか?

それにしても薬だけもらう時も診察料かかるんですよね。わけがわからないです。

A 回答 (4件)

法律で決まっているのは、「無診察投薬の禁止」つまり、診察しないで薬を出すのはいけない、ということです。

診察なしで薬を出すことそのものが違法です。だから、質問者の方への答えは「ゼロヶ月」です。
診察しないと薬が出ないのですから、診察料のない投薬はないわけです。
昔はそうはいっても結構アバウトで、実際には半年も診察しないで薬を出すような所もあったようです。しかし、最近はかなり厳しくなってきているために、薬だけといっても顔だけは医者の前に出さないといけないところが多くなってきています。
質問者の方の行っておられる医療機関はかなり現在でもアバウトなようですが、いつまでもそうはいかないだろうと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

法律には「無診察投薬の禁止」というのがあるのですね。だから診察料がかかってしまうということなのですか。

ただ、「診察」という点ではアバウトな部分がまだあるということなのですね。

お礼日時:2008/07/31 13:10

今年に入ってから(4月か5月)厚生労働省の指導の下、薬だけ下さいは出来なくなりました。


必ず診察が必要になりました。
おそらく通院中の病院でも変更になると思います。

忙しい時は本人または家族が医師に「変わりはない」と言って処方箋をもらいます。
結局待つのですがね。

投薬だけで診察料とは、診察をしないと薬がもらえないからです。
なので診察をした事にして、診察料も請求されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今年度に入ってから厚生労働省の指導が入ったんですね。薬だけくださいが無いと現実問題としてたくさん病院にかかってる人とか、ものすごく混雑している病院の病院側としても、困ると思います。

もっと柔軟にしておいてほしいですね。

お礼日時:2008/08/02 17:15

正確には、



「投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべき
であるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から
症状を聞いて薬剤を投与した場合~」
という文章で規則の本に載っています(原文のまま)。

この部分は、この「やむを得ない事情」を認めるための記載ではなく、
「~」のあとに続く部分が本文なのであって、再診に伴う加算料金が
3月までは「加算できる」だったのが4月以降「加算できない」に変わりました。
だから、全く同じ条件で窓口で投薬だけ受けた場合は4月以降は
料金が安くなっているはずです。

「やむを得ない事情」がどこまで拡大解釈されているかは、個々の病院で
違っていると思います。
本来は診察を受けて処方してもらうのが原則です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「やむを得ない事情」という柔軟性はあるのですね。

原文のまま記載していただいてありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2008/08/02 17:17

ご心配のことと思います。

処方箋は、個人的には最長で90日としています。顔を見ただけで診察と解釈している医師もおります。お大事にされてください。
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