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はじめまして。
同じような内容が見つからなかったので、質問させていただきます。

同居人に私の分の家賃を銀行振込し、そこから更に同居人が大家さんに家賃を振込む、という支払い方法をとっています。
ですが、先日不動産屋さんが家に来て「大家さんが五月から家賃を払っていないって言ってるんだけど」と相談に来ました。
大家さんの話が本当だとしたら、同居人は私のお金を受け取っておきながら、支払いをしていないということになります。
下手に問い詰めてトラブルになるのも怖いので、まだ同居人には話してません。
私が支払っているという証拠を提出できれば(通帳コピーなど)8月末で出て行ってもいい、と不動産屋さんは言ってました。
契約の状況が以下の通りなのですが、家を出て行けたとして、今後支払命令が私、もしくは保証人の私の親に行ったりすることはあるのでしょうか?
大家さんは裁判する、と言っているようです。
また、同居人の滞納のせいで家を出ることになったので、契約時に私が支払った敷金礼金等を同居人に請求することはできるのでしょうか?
個人的感情を言えば、同居人のせいで引越ししなくてはいけなくなったので、やっぱり、今のところに住むために払った契約金は返してほしいのですが…。
不動産や法律関係に疎いので、要領の得ない質問で申し訳ないのですが、ご回答いただけると助かります。

【契約の状況】
2008年1月から2年契約
契約書は連名
保証人も連名で、それぞれの親がなっている。
私は、重要事項の説明を受けていませんし、契約書に割印、署名はしていません。氏名住所が印字されているのみです。
入居申込書には署名捺印してあります。

A 回答 (2件)

>家を出て行けたとして、今後支払命令が私、もしくは保証人の私の親に行ったりすることはあるのでしょうか?



同居人とのトラブルはお二人の間の問題で、大家には関係ありません。大家は契約者及び保証人に請求をします。契約者が2人になっていますので、両方に請求することができますし、保証人の両方の親がなっいるということですので、両方の親に請求をすることが大家はできます。
支払いは誰か1人がすれば大家との関係は終わります。

>私が支払っているという証拠を提出できれば(通帳コピーなど)8月末で出て行ってもいい、と不動産屋さんは言ってました。

不動産屋が出て行ってもよいと行っているのがどういう意味かよくわかりませんので話の内容はよく聞いてください。契約者から抜いてくれるということなのかもしれないし、単に退去を求めているだけかもしれません。

家賃の滞納は3~6ヶ月程度すると契約違反による契約解除ができますので、立ち退き料なども出ず契約を解除されることになります。

>契約時に私が支払った敷金礼金等を同居人に請求することはできるのでしょうか?

敷金は単なる預かり金ですので、原状回復費がなければ返還されるものですが、滞納家賃があるとそれと精算されて返されないでしょう(その分の支払いは逃れられる)。
質問者が預けた家賃並びに実際受けた被害を同居人に請求することはできます。
ただし、礼金は元々戻ってこない性質の金額ですので礼金は難しいと思います。

同居人の親に事情を説明して、今回の滞納家賃をすべて支払ってもらうのがよい様な気がします。応じてくれるかどうかはわかりませんが。

なお、血縁関係ではないので、警察に被害届を出せるかもしてません。それを材料に交渉してみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
私が居合わせていないのに、大家さんと同居人だけで契約しているんで、契約書に署名捺印していないのですが、それでもやっぱり契約していることになってしまうんですね。
ちなみに、不動産屋さんが言っていたのは「自分の分を支払っているのが証明できれば、契約から抜いてもいい」っていう意味でした。言葉足らずですいません。
警察への被害届も視野にいれてみたいと思います。
本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/01 18:00

居合わせていなくても、あなたが契約なんて知らない、住んでもいないとでも言わなければ、あなたも了承のうちの契約締結でしょうし、保証人まで立ててるんだから、当然有効です。



で、訴えるには、被害者でなければ基本的にはできません。

大家は、あなたと同居人、2人から契約を履行してもらっていない、被害者です。ですから、あなた方並びに保証人に対して督促ができます。
裁判になって、額が確定すれば、支払い命令や差し押さえも可能。

あなたは、同居人に支払った証拠はあるのでしょうから、横領の被害者です。あなたは同居人を訴える、支払った金銭の返還要求の権利があります。

その辺を加味して、払った証拠があれば、今回の件はその同居人に一度に請求して、あなたには請求しない(裁判起こさない)と言う話なのではないでしょうか。

で、抜くというか、相手を絞ったほうが、大家も追及がしやすいって話なのでしょう。抜けた場合、ある意味あなたは、同居人への請求権を放棄するような形になります。

なお、滞納であっても、居住権があるので、大家に言われるままに退去する必要はありません。強制退去させるには、裁判所の判決が必要です。6ヶ月たったら自動的にと言う話ではありません。ただ、任意の解除は可能なので、あなたがまがりなりにも「わかりました」と同意してしまっていたら、契約解除って話でしょうね。ただ、共同名義の場合は、両方の同意がないといけないはずなんですが。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答、ありがとうございました。
明日、不動産屋さんに私の支払い履歴を提出するので、その時にあわせて、請求や契約解除の件を相談してみようと思います。
ありがとうございました!!

お礼日時:2008/08/01 20:21

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