現在田舎の土地で親戚とはなしあいをしております。
土地は私が4ぶんの1、兄が4ぶんの1、親戚の叔父が4分の1、もう1人の叔父が4分の1になっています。
これは今現在の登記簿上の持分です。
私の祖父が死んだ時に相続しました。(40年以上前)
ところが、今になって話し合いのせきで親戚の叔父がこの登記は錯誤登記であるといいはじめました。
確かにはじめてみたのですが、
私が6ぶんの1、兄が6ぶんの1、親戚の叔父が3分の1、もう1人の叔父が3分の1が遺産分割協議書にかかれていました。
もう40年も前の遺産分割協議書はまだはなしあうべきことなのでしょうか?
なお、私も兄も当時みせいねんでした。
父は祖父のまえに死んでいます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)共同相続と相続回復請求
民法884条では「相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないとき」若しくは「相続開始の時から20年を経過したとき」には消滅時効にかかるとして、相続回復請求権の消滅時効期間と起算点を定めています。
共同相続人の一部が他の共同相続人の相続権を侵害している場合に、その侵害排除の請求に対し相続回復請求権の消滅時効を援用することが出来るか否かについて、判例<昭和53・12・20最高裁大法廷・判決 昭和48(オ)854>では民法884条の適用があるとしながらも、「1 侵害行為をしている相続人が、他に相続人がいること、ひいては相続財産のうち侵害行為をしている相続人の本来の持分を超える部分が他の相続人の持分であることを知っていた場合」か「2 1を知らなかったことにつき合理的な理由がない場合」については、相続回復請求権の消滅時効を援用して侵害の排除を拒むことが出来ないとして、原則としては適用を認めつつも、悪意もしくは善意につき有過失の場合には適用なしとしていますので、ポイントとしてはどんな場合に善意・無過失となるかということでしょうか(善意・無過失なら時効肯定、悪意・有過失なら時効否定)。
間接的な参考URL:http://user.parknet.co.jp/ryuichi/cases/minji/m- …
相続回復請求に関しては、他にも幾つかの判例がありますが、ここでは省略m(_"_)m
(2)相続登記
相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するので、被相続人の不動産物権(所有権等)などの登記すべき権利は、相続を原因として被相続人から相続人へ権利移転等の登記が出来ますが、これには二つの段階に対応した登記が考えられます。
先には遺産分割手続が未了の段階での共同相続人全員の共有名義(法定相続分)への相続登記であり、後には共同相続人間で遺産分割手続がとられた結果として当該不動産物権(所有権等)が現実に特定の相続人(単有又は共有)に帰属した段階での登記です。
実体法上共同相続が開始し、次いで遺産分割により特定不動産が特定相続人に承継されることが決まった場合には、先に共同相続人全員の共有名義(法定相続分)への相続登記(登記原因・相続=被相続人死亡日)をし、続いて遺産分割による特定相続人への移転登記(登記原因・遺産分割=遺産分割協議等の成立日)等をすることも可能ですが、先の共同相続人全員への相続登記を経ることなく、遺産分割の結果として当該不動産物権(所有権等)を取得した特定相続人へ被相続人名義から直接の移転登記(登記原因・相続=被相続人死亡日)等をすることも可能です。
以上のとおりですから、単に登記簿を見ただけでは前段階の共有名義なのか、後段階の遺産分割の結果なのかは判断し辛い場合も多々ありますが、数の上では最初から後段階の相続登記がなざれる事が多いのではないでしょうか。
(3)未成年者の遺産分割協議
未成年者とその法定代理人(親権者<お母様>←お父様がお亡くなりになられる前に離婚済でしたっけ?又は後見人等)がお互いに共同相続人(代襲相続を含む)の立場にある遺産分割協議等の場合には、利益相反に該当するため親権者又は後見人等(当然それ以外の共同相続人も)は未成年者の代理人となり得ないので、家庭裁判所にて選任申立をして審判により未成年者各別に選任された特別代理人が各々の未成年者の代理人として遺産分割協議等に参加することになります。
親権者又は後見人等が共同相続人の立場にない場合には、(共同相続人以外から)全ての未成年者のために各別に特別代理人を選任するか、或いは親権者又は後見人等が一人の未成年者の代理人として、それ以外の未成年者については各別に特別代理人を選任して遺産分割協議等に参加することになります。
以上のとおりですから、当時遺産分割協議がなされていればアナタ&お兄様のために共同相続人以外から1~2名の特別代理人が選任されていた筈ですから、遺産分割協議書の未成年者(アナタ&お兄様)の記名押捺箇所には、特別代理人2名か、或いは親権者又は後見人1名と特別代理人1名が記名&実印押捺するとともに各々の印鑑証明書と特別代理人選任審判書謄本等が添付されていたものと思われます。
(4)遺産分割協議と合意解除及び再分割協議
民法907条1項では、「共同相続人は、第908条の規定によって被相続人が遺言で禁じた場合を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。」と規定されていることから、民法は原則として遺産分割請求権の消滅時効を予定していないようです。物権上の共有物分割請求権が時効消滅しないことをも考慮して、一般論としては遺産分割請求権に消滅時効の適用はないものと解されています。
但し、(1)の判例<昭和53・12・20最高裁大法廷・判決 昭和48(オ)854>で「民法907条は、遺産の共有状態が崩壊した後においても、その共有状態がなお存続するとの前提で遺産の分割をすべき旨を定めたものではない」としていることからも、共同相続人間にも制限的とは言え民法884条の適用を認めています。
また、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を共同相続人全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。<平成2・9・27最高裁第一小法廷・判決 昭和63(オ)115土地所有権移転登記抹消登記手続>
http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM …
なお、遺産分割協議により一部の相続人が債務を負担し、これを履行しない場合に、その債権を有する他の相続人が分割協議を解除しうるかという点については消極に解されています。<平成元・2・9最高裁第一小法廷・判決 昭和59(オ)717更正登記手続等>
http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM …
などの判例もあります。
以上は、当初の相続が遺言や遺産分割調停・審判等に基づいたものであったとか、相続後の第三取得者や利害関係人などの有無を考慮せずにカキコミさせて頂きましたので御注意下さい。
(1)の詳細に関しては、可能な限りの資料を揃えて直接専門家に相談される事をお勧め致します。なお、他の問題も抱えてらっしゃる御様子からしても、専門家に全体の問題点(アナタ&お兄様にとっての有利・不利を問わず)を洗い出してもらった上で、何を実現したいのか?どこまで譲歩可能か?などを整理して今後の方針・方向を見極めるのが最初の一歩だと思います。WEB上で部分的な質問を多数されても解決の道は開けません、質問内容によっては色々な意見が出てますます混乱するばかりだと思います。ダメ元で本人訴訟と仰るなら止める理由はありませんが、単純な相続登記手続とは訳が違います、誠に失礼ながら他の問題も合わせて考えると本人だけでは無理があるように感じます。当該不動産に最寄の弁護士会で不動産事件に精通した方を紹介してもらっては如何でしょうか?弁護士なら誰でもって訳ではありません、中には実務経験が浅いためか不動産関連知識がトンデモな方もいらっしゃいます。医師と同様、それぞれ専門・得意分野が分かれていたりもします。少し相談しただけで杓子定規に相談料なんて事態は少ない筈です、でも手土産だけは忘れずに(^o^)
(2)に関連して、現行登記簿上と遺産分割協議書の持分が相違している理由として考えられるのは、
1.相続登記申請当初から、申請人側の申請書持分申請誤り又は登記所側の登記用紙持分記載誤り。
この場合は、当該相続の権利書(所有権登記済証)を御覧になれば判明する可能性があります。
2.相続登記申請当初は正しかったものの、登記所側の都合により粗悪移記・枚数過多移記・コンピュータ化移行などの過程で、当時の登記用紙を移記閉鎖した際に新しい登記用紙(コンピュータ化の場合は磁気ディスク)への持分記載を誤った。(或いは相続登記後に共有者全員側の都合により分筆(区画分割)をなし、分筆後の新地番に該当するのが今回の土地ならば、分筆元番の内容を新登記用紙に転写する時に登記所側が持分記載を誤った。)
この場合は、現行の登記簿謄本(又は登記事項証明書)の中に記されている移記(又は分筆転写)年月日を手懸りにして、戸籍・除籍謄本請求と同じように、順番に過去に遡って移記閉鎖登記簿謄本(又は分筆元番の謄本)の交付を受ければ相続登記時点から現在に至る間で移記(又は転写)誤りの有無が確認できます。
3.登記簿上は共同相続人全員の共有名義(法定相続分)のいわゆる前段階の相続登記のままで、後段階の遺産分割の登記が未了のまま。
或いは当初から後段階の遺産分割に基づく相続登記がなされていたとも考えられます。
この場合は、仮に法定相続分とすれば御父様<アナタ&お兄様持分>は嫡出子で叔父両名が非嫡出子(婚外子)でもない限り持分割合が合致しませんので、戸籍・除籍謄本等で確認しないと答は出ません。お父様の相続登記用に揃えられた謄本で判明しませんか?無理ならば、被相続人御祖父様の相続に必要との理由で不足分をアナタ御自身が交付を受けることも可能ではあります。また、遺産分割調停・審判等に基づく場合には、一部例外はあるものの権利書にて遺産分割である旨を確認できることが多いです。
4.1.2.をクリアしている場合には、今回提示された遺産分割協議書が真正なものかどうか?は甚だ疑問ではあります。(当初か再度のモノかを別にしても)真正な遺産分割協議書であれば、何故いまさら?と思うのがふつうではないでしょうか。偽造とまでは言わないまでも、遺産分割協議の当時幾つかの案が出され複数の協議書が準備され、廃案になって廃棄すべきものを保管していただけとも考えられます。
この場合、真偽を確かめるには、叔父両名以外では当時のアナタかお兄様の特別代理人であられた方々か叔父両名以外にも共同相続人の方がいらっしゃればその方々などに当時の事情を聞くのが第一歩だと思います。また、当時係ったかもしれない税理士・司法書士等や或いは元々遺言執行人等が存在していたのならば、存命であれば何らかの手懸りが得られるかもしれません。
(3)の審判書等の原本は長くても保存期間30年の筈なので、事実上家庭裁判所での閲覧・謄写等は無理でしょうから、当時の特別代理人が不明の場合は、遺産分割協議書の記名押捺か添付の印鑑証明書や特別代理人選任審判書謄本等で確認する以外に方法がないかもしれませんが、親権者又は後見人等であれば当時の事情は把握している筈です。
(4)はあくまでも参考にカキコミさせて頂いたに過ぎませんが、今回の御質問に止まらず他の全ての問題について裁判で決着をつけるだけが得策とは限りません。再度、専門家に依頼されることをお勧めした上で、先ずは裁判外での和解を試み、それが無理で裁判に至ったとしても機会がある限り和解で決着するに越した事はありません。判決等は最後の最後のお話だと考えます。
No.2
- 回答日時:
遺産分割により、被相続人から直接相続人に相続財産がうつったことになります。
つまり、実体的には、あくまで「私が6ぶんの1、兄が6ぶんの1、親戚の叔父が3分の1、もう1人の叔父が3分の1」の割合で相続したことになります。つまり、実際の権利関係が登記に正確に反映されていなかったことになります。この場合は、更正登記をすることになります。更正登記をして、本来の権利関係を表示して、そのあとで、今の登記と同じ権利関係の設定をおじさんとの話し合いで行い、再び登記するのが筋道だと思います。
疑問があれば、司法書士にお尋ねになると良いでしょう。司法書士会でも法律相談を行っているので、相談されると良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
弁護士会で、30分5,000円の相談受けてください。
民法884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である」
この条文が適用できるなら、20年以上経過しており、再協議の必要はなくなる。
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