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本年度1月から2月まで勤務した企業からいただいた源泉徴収票を紛失してしまいました。
再度発行をお願いしたいところなのですが、試用期間内に自己都合で退職したため企業側と連絡が取りにくく、いただくことが難しい状態です。

これから転職を考えているのですが、本年度の源泉徴収票は新しい勤務先に提出しないといけませんか?
提出できない場合、新しい勤務先にどのような不都合が生じますか?

A 回答 (3件)

>提出できない場合、新しい勤務先にどのような不都合が生じますか?



源泉徴収票を提出できなければ、あなたの側に、正規の年末調整を受けられないという不都合が生じるかも知れませんが、それだけの事です。源泉徴収票を提出できなくても会社(新しい勤務先)の側には不都合は生じません。ですから、この件では特に心配しなくて構いません。

会社(新しい勤務先)には次の(1)か(2)のどちらかを説明しましょう。
(1)本年度1月から2月にかけては無職でした。
(2)本年度1月から2月まで勤務した会社はアルバイト程度であり、「扶養控除等申告書」は提出しませんでした。ですから「乙欄適用」でした。「乙欄適用」の源泉徴収票は年末調整に対象にならないので、提出不要ですよね?

※所得税法第百九十条第一号には、年末調整の対象になる給与は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した会社からもらった給与と書いてあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/08 23:22

源泉徴収票を新しい勤務先に提出することは必要なのですが・・・



新職場 年80万 旧職場 年20万 と仮定して、合算すれば100万=年税額0なので、旧職場で源泉徴収されていた所得税(5,000円ほど)が返ってきます。

逆に 新職場 年100万 旧職場 年20万 なら、合算しなければ新職場は年税額0ですが、合算すると、税額が発生します。ただし、税務署には旧職場の情報も行きますので、税務署が後から請求してくると思います。

というわけで、正確に年末調整or確定申告ができないわけです。どちらにせよ、あなたの不利益にしかなりませんので、できれば源泉徴収票をもらったほうがいいです。話がしにくいなら、郵送で請求すればどうですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/08 23:22

お住まいの住所の税務署の、源泉所得税部門に相談されてはいかがですか。

源泉徴収票は確定申告するのであれば、必ず必要なものです。

1月、2月の給与明細書はもうないでしょうか?それがあればまだなんとかなるかもしれません。

新しい会社には、事情を話し、年末調整をその会社でせずに自分で「来年、2月15日から3月15日の間に確定申告します」といえば大抵、大丈夫です。それで実際に、来年確定申告しなくて(源泉徴収票がないので)も大した問題にはなりません。なぜなら毎月の給料から天引きされる所得税は多めにひかれているため、あなたが年末調整とか、確定申告時に還付金を受け取れなくなるだけです(でもけっこうな金額になりますよ)。また市町村に払う市民税も高くなるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/08 23:21

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