No.5
- 回答日時:
再びこんにちは。
(平成13年4月1日現在の法令等によっています。)となってますので、変わってなければですが、こちらで概算を試算出来ます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM
給与明細には、支給額の他に「課税対象額」のような項目があると思います。(通勤手当等はたいてい非課税なので、そういった非課税額を除いた金額)
この「課税対象額」の給与額、賞与額を足していった、合計の「収入」によって、給与所得控除額が算出出来ます。
これを上記の「収入」から引くと「所得」です。
他に収入がなければ、給与所得と先ほどの退職所得を足せば合計所得って事になると思います。
miyu-3さん自身が現在お勤めで無く、年末調整を受けられないのであれば、確定申告をすれば税金が戻ると思います。(多分ですが)
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
収入と所得の違いを理解していないとナンですが、、、
「退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とする。」となってます。「退職所得の源泉徴収票」で確認出来ると思います。
一方、給与も収入に応じて「給与所得控除額」があり、これらを「収入」から引いたものが「所得」です。
「収入」103万だと「給与所得控除額」が65万で、差引38万が「所得」になるわけです。
「控除対象配偶者は、生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下の者をいう」なので、合計の「所得」が38万以下なら「控除対象配偶者」となります。
「控除対象配偶者」とは別に「配偶者特別控除」は「所得」が76万未満なら受けられます。
なお、miyu-3さん自身は来年の3月に確定申告した方が良いですよ。多分ですが、税金が戻ってきます。
ありがとうござます。
「退職所得の源泉徴収票」の控除額は確認できました。
計算式も書いてありましたね。
「給与所得控除額」というのは具体的な金額はどこにあるのでしょう?
>「収入」103万『以上』だと「給与所得控除額」が65万で、・・・
というのでいいんでしょうか?
私自身の確定申告については、今いろいろ見て考え中です。
なかなかこっちもわかりにくいですねぇ。
No.3
- 回答日時:
それと、書き忘れたのですが、これまでの給与収入が130万円あると、130万円-65万円=65万円(給与所得の金額)となり、38万円を超えますから、今年は、扶養にはなりませんから、もしご主人が、今年の分について、控除対象配偶者ができたと会社に届けておられましたら、収入が限度を超えているので、配偶者控除は受けられない旨を別個に届けられる必要があります。
また、退職金の金額がいくらかによるのですが、一定の計算をして得られた金額をこの給与所得に加えても、72万円以下なら、配偶者特別控除が僅かながら受けられます。
ただ、単純に給与収入と退職金の金額を足すのではありませんから、「平成14年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 ・・・」の用紙の裏にある計算欄で計算することになります。退職所得控除額は勤務年数が20年以下なら、40万円X年数です。
再び、ありがとうございます。
上記の計算だとたしかにそうなので、
今年「控除対象配偶者ができたと届け。配偶者控除は受けられない旨」
と書くところがあるので、大丈夫だと思います。
一番下の計算式も今計算しています。
それでもやっぱり控除外みたいです。もう少し読んで見ます。
No.2
- 回答日時:
年末調整ということで、あくまでも所得税上の扶養の話とみなします。
そうしますと、退職金は退職所得として収入に加算します。
雇用保険の失業給付は非課税ですので、所得には入りません。
その上で、収入が141万を超えていればいっさい何の控除の対象には
なりません。103万以上でも141万までならば、配偶者控除はあり
ませんが、(今国会で話題の)配偶者特別控除の対象にはなりますので、
年末調整する意味があります。
なお、上記はあくまでも所得税上の扶養の話ですので、会社の扶養手当
ですとか、社会保険の扶養の話とは別になりますので、注意してください。
一般的に失業給付を受けている場合、一定額以上ですと扶養者として認め
ないことが多いと思います。とにかく、会社の福利担当の方に聞くのが
一番では?
ありがとうございます。
確認したところ、141万も余裕で超えているので
対象ではないみたいです。
失業保険を受けていると、対象外なんでしょうか?
会社によるんですね。効いてみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
おそらく「平成15年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「平成14年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 ・・・」との二枚の用紙をもらってこられたのだと思います。
注意して欲しいのは、前者は「平成15年」となっており、後者は「平成14年」となっている点です。「平成15年」の分は、来年のものですから、来年の奥さんの給与収入が、103万円以下になるのなら、「控除対象配偶者」になりますから、名前などを書いておかれるといいのです。しかし、越える見込みなら、「なし」にしておいて、来年の年末調整のときに「あり」に変更してもらうのがいいでしょう。
ありがとうございます(^^)
たしかにその二枚ありました。よく読んでみたら、
jun95さんが言っていたとおりみたいです。
あとは来年ですね。がんばって書いてみます~。
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