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橋梁の架設会社ですが、施工体制台帳の再下請通知書に記載する「主任技術者」の資格について教えて下さい。

「主任技術者」になるためには、1級もしくは2級土木施工管理技士、または10年以上の実務経験、があれば良いと思うのですが、他に条件はあるでしょうか?例えば「職長」教育を受けてそれを持っていなければならないとか、その他の特別教育等を受けていないといけないとか、はないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

法改正は聞いたことないですが、指定建設業でも主任技術者になる要件に実務経験があればなれます(10年以上なら問題ない)



最近は、実務経験が実際にその建設業にあたるのかどうかの確認のために、経歴書(どこの現場にいつからいつまでいて、何をしていたかを書かせる)の提出が求められることがあります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%BB%E4%BB%BB% …

も参考にしてください。
リンク先は、国土交通省 中国整備局の解説です。

職長教育は、建設業法では関係ありません。ただ、安全衛生責任者になるには要件が必要ですので最低限、職長+安全衛生責任者+リスクアセスメント教育くらいは受講しておいてください。

なお、3000万を超える元請けの場合など、実務経験では対応できない場合もありますので念のため。

参考URL:http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/p …
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この回答へのお礼

建設法上は、特別に他の条件が絡んでるということは無いと理解しました。大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2008/08/26 08:35

(または10年以上の実務経験、があれば良いと思うのですが)


聞いたことがありません。
1級または2級土木施工管理技士を受験するための実務経験と勘違いしてませんか。
それとも新しく法改正になったのか。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2008/08/26 08:37

請負金額、工事規模に必要な土木施工管理技士の資格者であれば良いです。


>他に条件はあるでしょうか?
有りませんが、専任させる必要があります。
ご参考まで
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2008/08/26 08:38

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