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民事再生法の手続きをした会社の社長はどうなるんでしょう。
路頭に迷うのでしょうか。
それとも何らかの方法で財産を保持して、生き延びられるのでしょうか。

A 回答 (2件)

会社が民事再生法の手続をした場合の、その会社の社長はどうなるのか、ということでしょうか。



そうれあれば、一般的には、(法的義務ではなくても)経営責任としての一定の財産の拠出等をしつつ、社長の座に留まるか、少なくとも「生き延びられる」ことが多いといえましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/09 14:35

一般的な民事再生


 ◯経営陣が再生後も経営を続ける事が可能
   会社更生法では従来の経営陣が事業の経営権を喪失し、管財人がその経営
   に当たる事になるが、民事再生では旧経営陣がそのまま経営に携わる事も
   可能である。
     → そのまま経営する事例も多々あります。
        ※ そのまま経営となれば、路頭に迷うことはありません。

>それとも何らかの方法で財産を保持して、生き延びられるのでしょうか。

 会社が借金をする時に社長個人が連帯保証人となっている場合は、財産保全
 ができません。連帯保証人は会社に代わって弁済する法的義務があります。
     → 会社が借金を弁済できなければ社長個人が弁済
     → このような場合には一般的に路頭に迷います
 連帯保証人になっていなければ、会社と社長は別人格ですから出資金の範囲
 内で責任をとりますが、個人財産は手つかずとなります。


現経営陣は、民事再生をする時に債権者に対して
 <例>
  ◯借金は7割~8割カット(10億借りていれば、2億~3億だけ返済するので
   残りの7億~8億は借金を棒引きしてね)
     →会社を潰しても、配当は1億くらいしかできないから、潰すより
      民事再生した方が得だと思わせる。
  ◯残った借金は10年かけて支払います
     →潰すよりも得でしょ
    こんな約束を債権者に対して行い、債権者がOKなら民事再生が開始さ
    れます。

 ここで、債権者は
  ◯会社を清算した場合に何割配当できるかを見極めます。
    会社を清算(潰す)した場合に、2割配当である場合、10年で3割配当
    なんて再生案では、1割多いだけ。10年で1割しかならないのであれば
    潰した方が得と思うかもしれません。

債権者が、会社を清算した方が得だと思ったならば、会社はつぶれます。
このような場合には、社長に他の収入がなければ路頭に迷う可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2008/09/09 14:35

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