No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ある区分建物の専有部分(分譲マンションをイメージして下さい。
)を所有している者が、その建物の敷地となっている土地を占有することができる権利を敷地利用権と言います。代表的なものは所有権ですが、その他にも地上権(建物等を所有することを目的として、他人の土地を利用することができる物権)、賃借権(賃料を払って、他人の物を使用することができる債権)、あるいは使用貸借契約(ただで物を借りる契約)に基づく権利も敷地利用権になり得ます。似た言葉に「敷地権」という言葉がありますが、敷地利用権の内、登記されたものを敷地権といいます。所有権、地上権、賃借権は登記できるので敷地権になり得ますが、使用貸借契約に基づく権利は、登記できないので、敷地権にはなり得ません。建物の区分所有等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
民法
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(地上権の内容)
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
No.3
- 回答日時:
2つは、次元が違います。
土地を利用することができる権利を「敷地利用権」と云います。
敷地利用権は、所有権に基づくものと、借地権に基づくものとあります。
借地権は、賃借権と地上権があります。
従って、地上権は、土地を利用できる権利(敷地利用権)の中の、1つです。
No.1
- 回答日時:
どういう場面で使うわれているのか説明がないと、厳密な比較は無理ですが、普通の使い方では同じです。
上下と言ったり、上地、底地と言ったりしますが、下又は底に相当するのが所有権。
所有はしていても、所有者自らが利用できない場合やその方がメリットがある場合には土地を賃貸して何かを他人に営むことを認めることがあります。
農地の小作などはその例ですが、営む権利を利用権、地上権とは余り言わないような気もしますが、地上権です。
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