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1/28からの契約が8/21に満了し、派遣契約を終わりました。 社会保険の喪失日は8/22になりますが、雇用保険は自己都合の申し出をしない限り、1か月間、様子を見て、9/20以降に会社都合での手続きとなるそうです。

去年の法改正で失業給付の受給要件として1年以上の被保険者期間が必要になったと思いますが、特定資格受給者(会社都合の離職のことでしょうか)であれば6か月以上でいいと聞きました。

派遣の仕事で希望の仕事が見つからず、離職の手続きになった場合でも、該当するのでしょうか?
私の被保険者期間は7カ月弱です。

失業給付を受けられる可能性は全く考えていなかったので、次の仕事が決まるまで、健保も年金も保険料のかからない扶養に入ろうと思っていました。
夫の会社の保険の扶養に入るには、雇用保険の資格喪失証明書が必要なので、直ちに自己都合での喪失を申請しなければなりません。

もし失業給付を90日分受け取れるならば、扶養には入らず、国保、国民年金に加入しようと思います。

このような事例をご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。

追記:離職区分「2b」に該当するかもというサイトを見ました。この場合やはり被保険者期間が12か月なければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

私も同じように、6ヶ月で会社都合での退職となったとき、失業給付を受けました。

その際、次のお仕事紹介もあったのですが、希望職種でないためお断りしましたが、会社都合での退社として給付を受けることができましたよ。
その時の流れは、憶えている限り…

1.退職後20日以内に派遣健康保険の任意継続手続きをとる(任意継続2ヶ月間は保険料が安いです)
2.派遣会社からもろもろの書類が届く(その書類の退社理由のところに「会社都合による契約満了」のような項目があったと思います。)
3.それが受理されると、資格喪失証明書が送られてきたと思います。

あとは最寄のハローワークでの手続きでOK。
年金だけ切り替え手続きをしなければなりませんが…。
失業保険は派遣にとって重要なものですので、何としても受給されたほうがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

気になっていたのが、被保険者期間なんですが、ご回答者様は6ヶ月だったということで、安心しました。

派遣会社によると、失業給付を受けられるかどうかは各ハローワークの判断だということです。

それでも知らなければ、自己都合で終わっているところでした。
とてもわかりやすくご丁寧にありがとうございますした。

お礼日時:2008/08/23 16:37

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