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派遣での契約期間満了というのは、はじめから例えば半年間の仕事とか、三月末までの仕事とか期間が決められている仕事を最後まで就業したと時の事だけでしょうか?
それともただ長期のお仕事といわれて、例えば最初一ヵ月 ごとの更新の場合、更新はしないが一ヶ月最後まで働いた場合や、その後何度か更新して次の更新はしないが次の更新の前のぎりぎりまでちゃんと働いた場合などは期間満了といいますか?

A 回答 (4件)

> 派遣での契約期間満了というのは、はじめから例えば半年間の仕事とか、三月末までの仕事とか期間が決められている仕事を最後まで就業したと時の事だけでしょうか?


違うと思います、表現がむずかしいと思います
派遣のお願いは予算期間である、半年=6ヶ月、の場合が多いですが
予算の都合や「業務別の派遣受入期間の制限」は緩和されたとはいえ
一部未だありますので、期間内に期間の制限に抵触することが分かれば
途中での打ち切り=満了、はあると思います
「期間が決められている仕事」というのが派遣の場合は曖昧です
「派遣法」、正確には「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」では特に定められていないと思いますが
労働基準法第二十条(解雇の予告)が現状は適用されていると思います
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

従って「三十日前に予告」をすれば当初にお願いされた6ヶ月以内でも
期間満了はありえると思います
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「期間満了」とは、契約書に記載される契約期間を全うして終了することを言います。


ですから、「長期の仕事ですよ」と言われていたとしても、契約書ではまず一カ月の試用期間であるとしたら、一カ月で終了しても「期間満了」となります。
例えば3カ月の契約を更新して6カ月、9カ月、12カ月、となった場合は、その都度「満了」とは言いません。
契約が更新されるということは、契約書が書き変わるとお考えください。
逆に、途中で契約を解除された場合は、「満了」とは言わず、「解雇」と言います。
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どちらも場合もある意味「期間満了」といいます。


更新の可能性のある仕事でも、次の更新があるまでの区間毎で契約があるので、更新があろうとなかろうとその契約期間まで勤めれば期間満了という言い方をします。

履歴書や職務経歴書ではどちらでも期間満了と表していいかと思いますが、失業保険については同じ期間満了でも更新がなかった(会社都合)のか、更新があったのに断った(自己都合)かで受給要件が変わることがあります。そういう意味では契約途中で辞めない限り、期間満了という意味はそれほど気にするもではないでしょう。
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>派遣での契約期間満了というのは、はじめから例えば半年間の仕事とか、三月末までの仕事とか期間が決められている仕事を最後まで就業したと時の事だけでしょうか?



はい、その通りです。

契約期間が終われば辞めなければいけないし続けたいのであれば契約を更新する必要があります。
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