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派遣社員として3ヶ月更新で働いていますが

今年の3月で更新せずに、仕事を辞めて

失業給付金をもらおうと思うのですが

この場合自己都合になるのはわかったのですが

お仕事終了後、1ヶ月間仕事が決まらなかった場合

給付制限無しでいけるのでしょうか?

お分かりになる方、教えてください。

A 回答 (5件)

正社員>派遣>契約>契約・・と職歴を重ねたものです。



 制度は毎年変わっているので、最新の情報は直接ハロワに確認が必要でしょう。

 それを前提で、過去の経験をしますと

 法律上は、派遣も契約も「有期雇用」としてヒトくくりで、4年前に1年契約を満了で止めた時は7日待機のみですぐ出ました。
 ただ、3月以上1年未満の派遣に関してはその後、1ヶ月の制限がついたようです。(短期の人が3~6か月働いて、3か月休む・・ということでは長期で働く人との不公平もあるし、財政が破綻しますので、仕方ないでしょうね)
1番目のURLが参考になるかと・・

 経験上、条件については、あくまで、前職との比較+常識になるようです。

 通勤時間なら、前は1時間半通っていたのに、今は30分以内・・・では、探す意思がない・・と取られるかもしれません。このケースではせいぜい30分短縮で1時間が限度でしょうし、また、今が30分でも常識の部分で「1時間はイヤ」は断る理由としては弱い気がします。
 逆に今より遠い2時間・・と言われれば、断る理由にもなるし、同じ1時間半でも、交通費の出ない時給制・・の派遣の場合は「それがつらかった。交通費が高くて」といえばいいわけにはできそうです。
 駅から遠い・近いはあまり関係ないと思います。あくまで、総時間です。

 お金の話ならもっと分かりやすいと思いますが、20万の給与だった人がいきなり「30万じゃなきゃ・・」といっても無理でしょう?
 逆に「今まで貯金を崩していたので22万くらいは」というなら許容範囲のようです。・・今までより下回るようなら拒否できました。

 断れる理由としてはこのくらいかと・・・あまり無茶な条件や沢山の希望をつけると「探す気が無い」と思われます。そうなったら3ヶ月制限になりますので、程々で見つかったら仕事をした方が無難ではないでしょうか?

 あと、会社都合退職については、「1回以上更新+継続して1年以上」と言うのが今の条件になります。
 2番目の労働局のURLの
[3] 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
を参考にしてください。
 みれば、例え、会社都合になっていても、勤続1年未満では制限がつくようです。

参考URL:http://www.jassa.jp/association/advice/example/0 …
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この回答へのお礼

こんにちは。
ご回答ありがとうございます。

とても、分かりやすいご回答で
大分スッキリいたしました。

更新は2006年の6月から1ヵ月更新でやっていたので問題ないかと・・・
今年の1月から3ヶ月更新になってしまいました

仕事を断る理由もボーダーが見えてきたので
策戦たてて戦いたいと思います。

ただ、派遣的には2月、3月と2ヶ月間も猶予があるので
上手く2ヶ月間交わせるかが問題になりそうです。

あと3ヶ月更新の2ヶ月目での退職になるのですが
満了ではなくても大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2008/01/22 11:04

No4です。



>満了ではなくても大丈夫なのでしょうか?

A:基本的にはダメですね。
(リンクサイトに記述がありますが、言い回しが小難しいので、ハロワに聞きに行ったほうがよいです。販売なら平日休みですよね?)

ただ、仕事内容や労働条件が契約書と違う、 
などのばあいは、ハロワや監督所に泣き付けば途中解約でも
合法的に会社都合にできますが、それなりの証拠が必要なので、
かなり難しいでしょう。


それ以前に、今まで1か月更新だと、雇用保険に入っていないかも。

もし、天引きされているようなら、今までの給与明細は探しておきましょう。
もしかしたら、会社は天引きしている・・と言って、
加入していない可能性があります。(2か月未満契約は任意)
この場合はハロワや基準局に相談してください。

(この辺は経験が無いので、今回は参考意見とさせていただきます)
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この回答へのお礼

再度のご回答、誠にありがとうございます。

>それ以前に、今まで1か月更新だと、雇用保険に入っていないかも。
大手の会社でもありえますか?
もし、その場合今まで払っていたお金はどうなるのでしょうか?

とりあえず、派遣会社には契約外の仕事が多い事を理由に
来月2月を持って終了させていただけるようにお願いしました。

お礼日時:2008/01/29 01:36

#2です



#1さんへの補足の内容を質問文に記すべきでは?

有るのとないのとじゃ回答も違ってしまいます
派遣会社に会社都合で離職票を発行してもらうか、異議ありで戦うという選択肢もあります
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりです。
説明が大分不十分でした。
ご指摘&ご回答、誠にありがとうございます。
このケースの場合完全に給付制限がついてしまうわけでは無さそうですかね?
まだ、その時にはなっていないですが
派遣会社と交渉してみます。

1ヶ月間仕事を正当な理由で断らなくてはいけないと
他のQ&Aみたのですが
正当な理由ってどんな理由なんでしょうか?

駅から遠いとか

家から遠いとか

そんな理由でも良いのでしょうか?

お礼日時:2008/01/20 23:40

期間満了後1ヶ月間仕事が決まらない場合は給付制限なしになることもありますが、自己都合の場合どうあがいても給付制限3ヶ月つくと思いま

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>1ヶ月間仕事が決まらなかった場合、給付制限無しでいけるのでしょうか


なんで?
どこかにそういうことが書いてあります?
自己都合では、どんなことをしても3ヶ月の制限があるはずですよ。

この回答への補足

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …
特定受給資格者の範囲の概要
II 「解雇」等により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

とあります。

今回は、ソフトバンクの携帯電話を売るために入ったお店なのに
お店のバイト不足の為、ドコモ、AUの契約はもちろん
クレジットカードの契約や携帯の有料コンテンツの加入までやらされました。

休憩は1時間の契約なのですが
本来、契約にない仕事をするはめになり
休憩が15分や
喉を潤す程度の時間しか取れないことも多々あります。

追い討ちをかける様に
嫌気がさしたアルバイトや
他のキャリアのスタッフも今月で自己退職し
来月以降は間違いなく契約外の仕事が増えます。

これは
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
にはならないのでしょうか?

ここでいろんな例を見てきましたが
私と同じような内容の方がいらっしゃらなかったので
詳しい方がいたらわかるかなぁと思い
質問させていただきました。

長くなり申し訳ございません。

補足日時:2008/01/19 19:57
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
質問の内容に大分抜けがありました。
お詫び申し上げます。

お礼日時:2008/01/20 23:33

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