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建設業の法人ですが社員に退職金を支払った時、一般管理費又は工事原価で処理をすると思いますが、金額が多くなると経営審査のY点に影響すると思います。特別損失で経理処理することはできますか。

A 回答 (2件)

”経営審査のY点”というのを存じませんので一般的な考え方でお答えします。



例えば、希望退職募集を行って応募した退職者に支払った割増退職金などは文字通り特別措置ですから、特別損失になり得ると思います。
しかし、通常の退職金規程の通りに算出された退職金が、その金額が多額であることをもって「特別損失」というのは無理があるように思います。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。経営審査というのは公共工事の発注機関(国、県、市町村等)が行う入札参加資格審査及び格付けをするために建設業法に基づき統一的に行う審査のことでY点というのは財務分析の評点です。その中で・売上高営業利益率、・総資本経常利益率があり、Y点のアップに苦労しています。foolscapさん有難うございました。

お礼日時:2002/12/13 20:41

 退職金を支払った月だけ経費で上げていたら、その月だけ損益分岐点がびよーんと上がって、すごく不自然ですよね。


 そこで、「毎年退職金がいくら発生しそうか」あらかじめ見積もって、退職者がいない月でも一定額の退職金引当を積んでおくのがいいんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/12/17 20:22

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