No.8ベストアンサー
- 回答日時:
ほかの方が申しますように、現金のやり取りでなくても贈与にはなります。
土地とか宝石とか絵画とか・・・
表に出にくいものや証明しずらいものもありますけどね。
客観的にその設計事務所の図面に非課税枠を超えるだけの価値があればですが。
ありがとうございます。
お礼遅くなりました。
これまでいくつか回答いただきましたが
初めの方では金銭でないのになんで課税するの?
と言うような回答を得ています。
私としては仰るように現金のやり取りでなくても財産価値があれば
贈与になると判断していました。
実際結局どっちが正解なのでしょう?
No.7
- 回答日時:
cyoi-obakaです。
済みません! 間違えました。
私、息子に金銭贈与をした時に、
税理士さんから贈与税がかかるから、その分を用意して下さい。
と言われて、私が払ったのですが……
どうも私の勘違いで、息子の代わりに私が納税しただけの事だったようです。
お騒がせしました!
No.6
- 回答日時:
要は図面を無償で受け取るほう(顧客側)が課税されるということです。
あなた設計事務所側なのですね。質問の読み方が悪かったようです。ごめんなさい。もらう側と勘違いしていました。
顧客が自分で申告しないかぎりわかりっこないでしょうし、110万円以上の価値がなければ課税対象でもありません。
ギャラが受け取れなかったための嫌がらせであれば、事務所側から税務署にちくる手もあるのかもしれませんが現実的でない気がしますけど。
ありがとうございます。
お礼遅くなりました。
私の身に降りかかったことに対しての質問ではなく
以前どこかで聞いたことのある話をふと思い出しまして
ちょいと聞いてみようかなと^^;
屁理屈ですがふと疑問が・・・
110万円以上の価値はこの場合は金銭ではないので
設計事務所側が勝手に評価すればいいのではないのかな?
とも思うのですが・・・
No.5
- 回答日時:
相手方にはかかりません。
財産をもらう方に課税されるのですから。
ただあなたにしても基礎控除額が110万円ありますから、無償の設計図に対しそれを越えると税務署が判断するにはよほどのビルなどでなければ判断しようもないと思うのですけど。
あなたが申告しなければわかりようが無いというのは別の問題でしょうけどね。
ありがとうございます。
>相手方にはかかりません。
>財産をもらう方に課税されるのですから。
相手方にはかからず・・・財産をもらう方にかかる??
相手方(クライアント)が財産(設計図面)をもらうと言うことなのですが
なにか私は勘違いしているのでしょうか??
聞いた話というのは
たしかどこかの掲示板だったのですが
図面を描いたが設計料をもらえなかった。
図面だけが相手方(クライアント)にわたってしまった。
その場合相手方は贈与税がかかるとかなんたらかんたら・・・
と言う話だったと思っていたのですが。
>ただあなたにしても基礎控除額が110万円ありますから
なるほど現実的には可能性は低いのですね。
No.4
- 回答日時:
贈与税は、贈与をした方に課税されるもので、贈与を受けた方に課税はしませんヨ!
では、贈与税が設計事務所の方に課税されるか? ですが、
厳密に言えば、課税対象業務(金銭評価可能)になりますが、
では、税務所がどのように金銭評価をするのか? です。
現実は、不可能ですので、
税務所は、当事者の申告がなければ課税行為を実施しません!
参考まで
>贈与税は、贈与をした方に課税されるもので、贈与を受けた方に課税はしませんヨ!
えっ!。。。
贈与税はあげた方に課税されるんですか?
知らなかった^^;
取得した財産に課される税とあるので頂いた方に課税されると
思っていました。
なるほど課税対象にはなりえるが現実には不可能と言うことなんですか。
勉強になります。
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