A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>そもそも、わざわざ例外的に胎児の権利能力を認めているのです
胎児の損害賠償請求は認められていません。
胎児が、損害賠償請求できるとすれば、既に生まれているものとみなされるので(民法721条)、損害賠償請求に限って云うと、死産はないことになります。
母親が法定代理人となって訴訟の審理中に死産すれば、その胎児の相続人が承継して訴訟参加等で続行できます。
従って「遡って権利能力がなかったことになる」とはならないです。
No.2
- 回答日時:
この例題は、胎児が損害を被った時のハナシでしよう。
損害賠償請求は、約定と法定がありますが、胎児は、他人と契約すると云うことは考えられないので、法定を考えますが、これも、胎児から見た他人が、胎児に対して故意か過失を行う行為が考えられますか ?
あるとすれば、それは胎児ではなく母親です。
従って、母親が胎児の法定代理人として、損害賠償請求は、あり得ないハナシです。
解除条件の例題としては、不適当と考えます。
そうでしょうか?
そもそも、わざわざ例外的に胎児の権利能力を認めているのですから、法的には胎児の法定代理人による損害賠償請求が可能なのではないですか?それを想定した制度だと言えるのではないでしょうか?
それに、例えば、甲が母親の腹部に衝撃を与えて、その結果胎児に障害を生じさせてしまった、という場合には、胎児に直接損害を与えている訳ですから、その胎児の代理人として母親が損害賠償請求できるとは考えられないでしょうか?勿論、甲によって母親が直接受けた損害に対しては、別個に損害賠償請求をすることになるでしょうが。どうでしょうか?
No.1
- 回答日時:
問1 民法の解除条件説について質問です。
この立場に立つと母が、子供が胎児の状態のときに法定代理人として損害賠償などをすることが出来るということですよね。
答 解除条件説に立てば,胎児は,民法721条により,一応権利能力あるものとして取り扱われるのですから,そういうことになるでしょうね。
問2 しかし、その後死産の場合には遡って権利能力がなかったことになるのですから、例えば、子供が胎児のときに胎児の法定代理人として損害賠償請求をし、且つ、その後胎児が死産だった場合、その損害賠償の効力はどうなるのでしょうか?
答 解除条件説は,死産だった胎児については,遡及して権利能力が無くなると考えます。
権利能力がなくなれば,損害賠償請求権含む私権を享有(民法3条1項)できないのですから,当然に損害賠償請求もできません。
とすれば,相手方が胎児への損害賠償として親に金銭を渡したとしたら,法律上の原因がない給付となりますから,母親は,703条に基づき,その金銭を相手方に返還する義務を負います。
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