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カテ違いだったらすみません。
2階が住居、1階が店舗になっている賃貸物件の1階で会社を営業しています。
2階住民の不注意による水漏れ事故で、額縁に入れて壁に掲示してあった営業許可証など(掲示が義務づけられている物)がヨレヨレに汚れてしまいました。
発行元に問い合わせましたが再発行出来ない書類とのことで(ヨレヨレでも営業許可そのものに支障はないらしく)、大家さんから「本人に実費請求するから請求書を出してください」と言われました。
営業許可ないしダメになった書類を取得するために要した費用の何割かをを請求しようと思いますが、どれくらいが妥当なのか分かりません。
ちなみに営業許可、資格者証などを取るのに都合100万円以上かかっています。
損害賠償に詳しい方、ご回答頂けないでしょうか。

A 回答 (5件)

見た目が回復できればいいということであれば、


美術品やら扱うところの紙の修復に出してみれば
いいのではないでしょうか?

費用はピンキリだと思いますので、検索をかけて問い合わせを
してみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

そういえば昔、全くの別件でポスター等の補修をやってる会社に問い合わせたことがありました。
私用だったし、えらく高かったのでやめましたが、相談してみます!

もうこのさい持ち出しになっても、苦労して取った書類がパーにならないだけ有難いです。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/26 00:10

私個人の意見ですが、


今回のケースは、大家さんに汚損はあるが免許効力は有効で、再発行が不可能な為、実質的損害はないので注意程度に留めて下さいと相談者さんが『大人の対応』をするのがベストだと思います。
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この回答へのお礼

確かにモメたくないというのはあります。
何が何でも取ってやる!ほどのイキオイじゃないですが、家財保険の担当者が「紙切れ一枚でしょ」と発言したのが感情的理由になっているのと、やはり商売なので免許掲げてないと、っていうのがあって大家さんがそれを理解してくれたようだったので、請求に踏み切る流れになった訳ですが...。

あと一日請求書のリミットがあるのでもう一度冷静に考えようと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/26 00:06

会社の信用を表す大事な掲示物を汚されたから


なんらか償ってほしいという気持ちはわかるけど、
「法的には」損害が認められないと思う。
汚れても営業許可には影響ないわけだし。

道義的なものとして多少の慰謝料ぐらいは請求するだけしてみてもいいと思うけどね。
いいとこ数万円じゃないかなあ。
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この回答へのお礼

そうなんです、数万円でいいんです...
ヨレヨレの物でも、掲示しないよりはマシですが、印象良くないし、いちいち言い訳も出来ないですからね...。
本当に、実際に損金が出たってはっきりしなくても、社会が法律が認めなくても、キチンとやってきた会社なので残念で...。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/26 00:00

>ヨレヨレでも営業許可そのものに支障はないらしく



と言う事は営業自体には支障が無いので損害は無いように感じます。また資格取得に掛かった費用を請求するのもおかしな話だと思います。
再発行が可能だと仮定して、その費用を請求するなら道理があると思いますが。

ただ、証書がヨレヨレになる程の被害を受けたのであれば、壁や天井などの被害の方が大きいのではないでしょうか?それに対しての修繕費用や休業した分の損害を請求した方が良いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

>ヨレヨレでも営業許可そのものに支障はないらしく

これはあくまでも運輸局の見解で、運輸局側としては認可したデータを所持しているので不都合は無いという意味に過ぎないようです。

でも例えば不動産屋さんなんかでも、お客さんの目に見える場所に必ずそういう物掲示してありますよね、宅建の免許とか。それと同じで、事務所に来るお客さんの信用という意味で、会社にとっては大事な掲示物だったんですよね...。

壁や天井は、大家さん負担で直してもらったのですが、漏らした本人とゴタゴタしたらしく半年以上作業にかかってもらえませんでした。ですがその間の保障は大家さんもキチンとしてくれると言っていて、大家さんの誠意で提案してくれたことなので、書類に関してこちらもそう法外な金額を求めている訳ではないんです。

補足させて頂くとすれば、100万円以上と言ったのは認可に必要な車両投資なんかも含めてですので、最低限認可登録に使った謄本の写しの発行費とか印紙代、代書費が相当するかなと。であれば50万円くらいでした。

そのうち何パーセントかで良いので妥当な金額を算出したかったので...。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/25 17:24

再発行できないって聞き方間違ってるよ



何の営業許可書なの・・それを書かないと

この回答への補足

貨物運送業のです。
それと運行管理者資格証、運送約款、整備管理者研修終了証明書などです。
発行元は運輸局になります。
約款はまた買えますが、それ以外の物は書状として再発行出来ないと言われました。

補足日時:2009/03/25 15:02
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