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先日、父が亡くなりました。家族構成は兄弟が私をいれて2人で母が1人です。相続人全員の同意の上、亡くなった父の名義の銀行預金と家の名義を(正の遺産と負の遺産も含めて)私(質問者)へ引き継ぐことになりました。この場合、遺産を分割にしないのに遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか?また、法律的には家庭裁判所で父の遺産を一人の相続人にすべてを相続させることを公的に認めてもらわなければならないのといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

(1)あなた以外の相続人全員が相続放棄を家裁で手続きを行う。


(2)あなた以外の相続人全員から相続分不存在証明(特別受益証明)をもらう。
(3)遺産分割協議書ですべての遺産をあなたにすることを記載し、他の相続人を含め、署名捺印を行う。

遺産分割の書面は、あなた一人が相続をすることであっても、第三者へ証明する意味や他の相続人が認めた証明を書類にする必要があるから、作成するのですよ。あなた一人だけが相続人となるか、あなた以外があなただけが相続を受けることを証明しなければなりません。

不動産や預貯金などは、法務局や金融機関での手続きがありますから、すべての相続人が実印を捺印する必要があります。

この回答への補足

裁判所で私以外が相続放棄の手続きをしてしまうと、わからないところで、万が一、後に亡くなった父に把握できてなかった債務があるとわかった場合、全額引き継がなければいけなくなるリスクがあると思うのですが?
もし、リスクがあるとすれば、銀行から指定された手続きで銀行預金の名義変更をして、銀行の債務を精算して、残ったものがプラスになるかマイナスになるかに関らず家庭裁判所に届出をせずに、通常の承認として相続をしたいと考えているのですが。そのような事は認められるのでしょうか?長文でわかりにくい表現があるかもしれませんが、ご助言をいただけないでしょうか?

補足日時:2008/08/25 00:58
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/29 20:32

勘違い(記入間違い?)をされている方が多いのですが、


・家族=法定相続人とは限らない
・「私の母」が「私の父」の法定相続人となるとは限らない
ということです。
ですから、相続において『家族』という言葉はほとんど使われません。

> 家族構成は兄弟が私をいれて2人で母が1人です。
ご質問文を「被相続人(父)の法定相続人は、父の配偶者(=私の実母)と被相続人の子2人です。これについては、被相続人(父)の誕生から死亡までの連続した戸籍で確認しました。」と読み替えさせていただきます(特に2文目が大切)。

『遺言』がなければ、
・法定相続割合に従って相続を行う
・法定相続人全員で遺産分割協議を行って相続割合を決める
のいずれかになります。
要するに「法定相続割合に従わないのならば、『遺産分割協議』をして相続割合を決める」ということになるんです。

ご質問者さまのお父さまの場合、法定相続割合は
・被相続人の配偶者(=私の実母)…2分の1
・子…2人なのでそれぞれ4分の1ずつ(2分の1÷2)
となります。

ですが、
> 相続人全員の同意の上、亡くなった父の名義の銀行預金と家の名義を(正の遺産と負の遺産も含めて)私(質問者)へ引き継ぐことになりました。
> この場合、遺産を分割にしないのに遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか?
「私」は「被相続人の(2人いるうちの)子(の1人)」ですから、法定相続割合に従えば「被相続財産の4分の1しか相続する権利(負の財産に関する「義務」の意味も含みます)はない」訳です。
金融機関等では、『遺産分割協議書』がなければ、法定相続割合に従った相続割合しか認めません。

ご質問者さまは、「共同相続人の1人が被相続財産を100%相続する」見た目を捉えて、「遺産が『分割』されない」ので、『遺産分割協議書』が不要なのでは?と感じられたのかもしれませんが、『遺産分割協議』をした結果、相続人全員の同意によって
・被相続人の配偶者(=私の実母)…0(ゼロ)
・子A(ご質問者さまのご兄弟)…0(ゼロ)
・子B(ご質問者さま)…100
という相続割合になった…ということですから、「母:0、子A:0、子B:100」という『協議の結果』を示す『遺産分割協議書』が必要になるのです。

> また、法律的には家庭裁判所で父の遺産を一人の相続人にすべてを相続させることを公的に認めてもらわなければならないのといけないのでしょうか?
必要ありません。
銀行等に提出するものについては、銀行が様式を定めている場合もありますので、一度確認されるとよろしいでしょう。
ご面倒かもしれませんが、金融機関等ごとに「母:0、子A:0、子B:100」という内容の『遺産分割協議書』を提出すれば、その『遺産分割協議書』は、「あくまでもその金融機関にあるプラスの財産とマイナスの財産についての相続がどうなったか」を示すものになります。

あとからマイナスの財産が発覚した場合でも、その時点で、そのマイナスの財産についてのみの相続割合を検討しなおされればOKです。

ご質問者さまが#1さまへの補足でご懸念のとおり、後日、多額の債務が見つかった場合でも、一旦なされた相続放棄の申し立ては、原則、取り消すことができませんからね(詐欺・強迫といった場合には6か月以内に取り消すことはできますが)。
ご質問者さまが全て相続することになってしまいます。

相続税の申告が必要な場合でも、「『遺産分割協議』によって、現在把握されている被相続財産はこれだけで、それについては、ご質問者さまが100%相続することに決めました」ということの証拠となる『遺産分割協議書』を作成し(形式さえ整っていれば、自作でも全く構いません。我が家も父が自分で作成しました)、それを添付すればOKです。
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この回答へのお礼

たいへん、困っていたので、助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/29 20:31

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