No.5
- 回答日時:
>担当者としてもあまり社長には言いたくないようでした。
無能担当者?
非公開の株式会社は「同族経営」や「ワンマンオーナー」の会社が一般的です
そんな会社は
・社員に意識を持たせるため株式のほんの一部を与える(考え方によっては預けるだけ)
・社員の退職後は株式の散逸を嫌う
・譲渡に会社の承認が必要
これが普通です
退職した社員が「株式を買い取ってくれ」と言った場合は喜んで買い取るはずですが...
ややこしい筋に委任状などを書かれると困ります
場合によっては退職時に売り渡しをお願いするくらいです
買い取り価格は額面金額の場合がほとんどでしょう
そのままでも株主の権利は有りますがほとんど配当以外は無価値
おそらくそんな会社は株主総会は社員が出席できにくい時期や場所でされるでしょう
・平日に開催
・開催場所は、会社法においてはどこでも開催可能になった(298条1項1号)(大阪に本社のある会社が東京で株主総会を開催することも可能。
うちの会社も200キロ以上離れた他府県で開催されます...(笑)。
(その日の有給休暇は認められません...時季変更権を行使されます)
お返事が遅くなりました。アドバイスありがとうございます。無能担当者というよりも法令無視の社長ですね。コンプライアンスもなにもまったくありません。アドバイス通りの会社で少し笑ってしいました。公開含め株式担当の経営企画室長に一度相談してみようと思います。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ANo.1です。
社長宛に直接手紙を書いてみてはどうですか?
本来ならあなたがボーナスとして受け取るべき代価が株になっているのだから、それを金銭に代えることは当然の権利と思いますし、経営者も当然それを覚悟しているはずです。
ただし実際に買い取る際には「株価の算定」が問題になるかもしれません。
非公開株は市場価格がないので、何かの形で株価を計算する必要があります。
一般的には「純資産÷株式数」で計算するのが最も簡単な方法ですが、場合によっては30万円を下回る可能性もあります。
いずれにしてもきちんと計算方法を開示してもらう必要がありますね。
お返事が遅くなりました。アドバイスありがとうざいます。実際それらの業務を担当している経営企画室長に相談してみようと思います。上場する見込みがあればそのまま株主としているのもメリットがありますが、上場見込もないですし、早く縁を切ってしまいたいのが本音で、株価も特に気にしてないのです。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>在籍した企業の株(未公開株)
>賞与的な要素として株をもらいました。
通常は会社が他の社員などに売る斡旋をしてくれます
うちでは他の社員に斡旋をし、希望者が居なければ役員個人が買い取ります
個人での売買を禁止している会社も有ります(役員会の承認が必要とか...)
一度会社の総務に相談されては?
お礼が遅くなりました。ありがとうございます。退職時に担当者に相談はしてみたのですが、なにせオーナー社長の力が強い企業ですので、担当者としてもあまり社長には言いたくないようでした。そんな点も含めて困っております。このままでは何も進まないのせ、もう一度総務担当者に相談しようと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
本当の株ですか?
ストックオプションですか?
出金がない株ってストックオプションのような気もしますが・・・
その場合、社員でなくなった際に、権利をなくしている可能性も
ありますので、よく確認されたほうがよろしいかと。
本当の株であれば、会社に買い取ってもらうしかないでしょう。
企業としても、やめた社員を株主にしておくのは、
よく思わないでしょうから。
お礼が遅くなりました。ありがとうございす。本当の株です。ストックオプションではありません。ボーナスの代わりに株をもらったというのが経緯です。私も、辞めた社員を株主にしておくのは企業としてよく思わないと思います。ただ、社長としても株を買い取って出金するのが、もったいないみたいで、うやむやにしたいのではと思っております。(できないでしょうが)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
株式購入の原資が何であれ、今もあなたがその会社の株主であることは間違いありません。
従って、その会社が株式配当をしているなら、あなたは配当金を受け取る権利があるし、株主として株主総会に出席し議決に加わる権利もあります。
しかし株式は預貯金と違い「返還」してもらうことは出来ません。
あくまでも誰かに「譲渡(売る)」することで権利移転と代価のやりとりが発生しますので、適当な譲受人(買主)を見つけてこなければなりません。
ただし多くの未上場会社では株式に譲渡制限をつけており、会社の取締役会の承諾がないと勝手に売ることは出来ません。
従って、現実的な解決方法としては株式を会社に買い取ってもらう(または会社が認める人に買ってもらう)ことになると思います。
もし会社との交渉が上手くいかなければ、「うるさい株主」として総会で発言すればどうですか。
お礼が遅くなりました。どうもありがとうございます。譲渡制限株式がどうかはよくわかりませんが、気持ち的にははやくその会社とは縁を切ってしまいたいと言うのが、本音です。確かに今年の株主総会の案内がきましたが、行きにくく、委任状を提出しました。
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