都道府県穴埋めゲーム

K-1の石井館長脱税事件に絡み、週刊誌に「特捜部はまず、公訴時効が迫っている98年9月期までの前半2年分を立件する予定。脱税額は数千万円」と掲載されていました。この記事では、もうすぐ5年間経過するとの解釈だと思うのですが、脱税の場合の時効期間は7年間ではないのでしょうか?それであれば、まだ時間がたっぷりある気がするのですが・・・

A 回答 (3件)

 国税の徴収権の時効は原則は5年(国税通則法72条1項)ですが偽りその他不正の行為によるときは2年間延長されます(73条3項)。

5年を越えますと「偽りその他不正」を別途証明しなければならなくなります。つまり、「ついうっかり」であれば取れなくなります。
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この回答へのお礼

なるほどそういうことですか。了解しました。

お礼日時:2002/12/16 20:54

 K-1の石井館長脱税事件については,法人税法違反の容疑ということであり,同法の罰則でいちばん重い規定は159条の「5年以下の懲役・・・」となっております。


 一方,刑事訴訟法250条4号では「長期10年未満の懲役・・・については5年」,5号では「長期5年未満の懲役・・・ついては3年」と規定されており,5年以下は5年を含み,5号に該当せず,4号に該たるため5年で正解ではないでしょうか。
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5年ではないでしょうか。

修正申告とかも過去5年までだし。
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