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友人が速度超過で35000円の反則金を受けたと聞きました。
納付証も見せてもらいました。
(私は違反をしたことがないので、初めて見たのですが。)
反則金って所定の期日までに納付しなかったらどうなるんですか?

A 回答 (8件)

>1)その場で違反事実を認めないなんてこと、できるんでしょうか?



できます。「裁判で争います」 って言うんです。
そもそも交通違反にしろその他の犯罪にしろ検挙したら其の犯罪を立証し
起訴するかどうかは警察・検察が決めます。
裁判による判決が無ければ其の罰を与えることはできません。

もし交通違反者全員を起訴するための操作を行うなどは物理的に手に負えませんね。
違反者全員か大多数が裁判を望めば捜査はもとより裁判所がパンクします。

ですから「裁判にする」と言うとあれこれいろいろな事を言ってそれを諦めさせようとするはずです。

そこでこの反則金制度ができたわけですが反則金を納めることで其の後の手続きを省略し違反事実以上の積荷はならないわけです。
それに不服がないということで違反切符を切ること(違反事実を認めること)に承諾したことになるからです。

そこでこれを反故にして反則金は支払わないというのであれば(事実関係は認めていて争わない)略式起訴し即決で判決が下されます。
だから最初に認めてしまい切符を切られると争っても大方負けます。

でも、実際なかなかそこまで持っていかず説得や督促を行うのが普通です。
ただ法の下の平等から言えばうやむやにはなりません。
支払わずに自分から事実関係の争い(裁判)を起こさない限りは先に述べた手続きに進みます。

裁判所から略式命令が出てそれを覆す新証拠や事実を証明できない限り其の命令は「罰」ですから拒否できません。
ただし、人身事故などではない限り罰は「科料」程度で「罰金」ではないと思われます。
「罰金」以上の判決を受けると社会的に様々な制限が出てきますが・・・
「科料」は前科者にはなりません。

脈絡がめちゃめちゃな文章で申し訳ないです。
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この回答へのお礼

とても懇切ご丁寧なご説明、ありがとうございます。

『「裁判で争います」って言うんです。』ですか...。
私はそういう経験がありませんので、少しオドロキです。
私の想像の範囲(TV等で見た範囲)ですが、
違反をしたら、免許証を見せたり、連絡先を書いたりすると思うんですけど、それすらも拒否するということですか?
まぁ、車のナンバープレートは控えられるでしょうから、だいたいの身元は警察にも分かるのでしょうが。。。
でも、たまたま借りた車で違反した場合は、どうなるんですかね?
所有者と違反者が異なるわけですから。。。

お礼日時:2008/08/29 10:04

>違反をしたら、免許証を見せたり



あくまで法的にはの話ですが
免許証の「提示」は「任意」です。
したがって「拒否」できます。

また「提示」ではなく警察官に「手渡した」場合はそれを返却されなかったとしても抗議できません。(任意で渡した以上処理を任せたことになります)

明らかな違反事実の証拠を突き付けられての拒否は「強制」の体操になります。
その場合、最悪「検挙=逮捕」されます。

違反切符にサインせず「裁判」をする場合、その違反事実について捜査し容疑事実を固めて検察庁に送る(送検)は警察の仕事です。

検察(官)はその内容から「有罪」にしうる可能性が極めて高い場合裁判所に起訴状を提出し裁判になります。
最もその前に「検察庁」で検察官による「尋問」または「審問」が行われます。
(大抵ここでビビッて起訴事実を認め略式起訴で即決裁判になるでしょう)

>たまたま借りた車で違反した場合は、どうなるんですかね?

違反したのは運転者です。
運転者が特定しにくいい場合はその車の所有者に運転者を申告させます。
かつては所有者は運転者を知らせる義務はなったので(捜査側が立証する必要があった)すが今は(たぶん)拒否できないはずです。

ここまで書いたことはあくまで「法的には」もしくは「理想的には」の話です。

警察の捜査を故意に妨害したり犯罪を「幇助」するものではありません。
あくまで自己責任で参考にしてください。

こういう私自身はゴールド免許歴10年です。
ペーパードライバーでもありません。
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質問内容とはあまり関係が無いですが・・・



「罰金」と「反則金」では全く意味が異なります。
質問のタイトルと内容が違いますね。

「罰金」(1万円以上、刑法15条)は
略式にしろ、正式にしろ「裁判」による判決で刑法による刑事罰を宣告されたことになり
この処分を受けると、刑事罰ですから前科扱いとなります。

「反則金」は(道路交通法施行令45条別表第三)
交通事故を伴わない交通違反で、納付した時点で違反行為に対する処理が終了します。
公安委員会による行政処分なので、前科にはなりません(あくまで原則)

この両者を混同してはいけませんよ。
「罰金」を払わないとその金額に見合う「刑務労働」を強いられます。

「反則金」は運転者が反省して「反則金」という名のペナルティを払えば、刑事手続きには送らないことにしようということなので
払わないで放置すると違反事実を元に起訴され裁判に付されます。
その場合「無罪」を勝ち取らないと「罰金」または「懲役」(四移行猶予がついても)形になります。

切符を切られた以上その場で違反事実を認めているので裁判上不利です。
警察側は略式で即決裁判に持ち込むでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご説明、ありがとうございます。
完全に混同していましたね。。。

「切符を切られた以上その場で違反事実を認めているので裁判上不利です。
警察側は略式で即決裁判に持ち込むでしょう。」
とありますが、
1)その場で違反事実を認めないなんてこと、できるんでしょうか?
2)略式で即決裁判って、具体的にどういうはこびになるんでしょうか?

お礼日時:2008/08/28 18:36

検察官も人間だから、「抜け漏れ」もあるかもしれませんね。



しかし、それはあなたの問題であって、私の問題ではない。

本当に刑事が来るか、ご自身で試されたら、いかがですか。
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この回答へのお礼

知人は反則金を払うべきですね。。。

私も他人事なので、そのあたりは、当事者の心ひとつですが。

お礼日時:2008/08/28 18:37

数か月先に、刑事が自宅か勤務先に来て、逮捕されます。



なぜ数か月も先になるかというと、刑事も忙しいので、数が、ある程度まとまったところで、まとめて「しょっぴく」のだそうです。
検事も起訴するのに手間がかからないし。

退職検事から私が直接聞いたことなので、嘘ではないでしょう。
このサイトでも、以前、檻の中で夜明かしした人のアップが載ったことがありました。
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この回答へのお礼

過去に別の友人が、3回ぐらい納付督促がきて、
(いけないことですが)それでも無視していたら、
来なくなったと言っていました。
違反の程度にもよるのかもしれませんが、
そんなものなのでしょうか?

あと、違反を起こした警察の管轄って関係ありますか?
今回の場合、知人は、住民票記載住所とかけ離れた
場所で違反をしたようです。

お礼日時:2008/08/28 12:59

期日までに収めないとその納付書は無効となってしまいます。


交通反則通告センターまで出向いて新しい納付書を貰わないと駄目になってますます面倒です。
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この回答へのお礼

別の納付書が送付されてくる(督促のような感じで)のではないのですか?

お礼日時:2008/08/28 13:02

払わないと、新たな納付書が届けられます。

(納付期限の変わっているもの。)
ただし、この時は、納付書の再発行と言う事で、違反者宅までの郵送料も追加された納付書になります。

これでも収めないと、検察庁から、「お尋ねしたい事があります」と書かれた郵便が届きます。

ここで払うとなると、交通反則金ではなく、罰金になります。
払わない、違反は認めないとなれば、訴訟に持ち込まれます。
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この回答へのお礼

訴訟となれば、こちらもそれ相応の準備等が必要ということでしょうか?

お礼日時:2008/08/28 13:01

納付書に出頭に関する具体的な指示が記載されていたと思います。



出頭しない場合は
理屈では捜査を受け
逮捕となる可能性もあります。
実際にはよほど悪質でない限りそこまでのことはないですが…
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この回答へのお礼

「よほど悪質でない限り」とは
具体的にどの程度の悪質さをいうのでしょうか?

お礼日時:2008/08/28 12:57

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