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すみません、教えてください。
約2年前から障害厚生年金3級を受給している人が体調も良くなってきたということで(主治医にも相談後)、最近パートの仕事に就きました。(週30時間を超えるので社会保険=厚生年金、健康保険にも加入したそうです)
その間も今迄通り通院・薬は継続中でした。
(一応、今回働ける状態ということで今もらっている障害厚生年金は次回の更新時審査でストップするかもしれないと主治医から言われたそうです)
そして、働き始めて約一ヶ月経った事時点で心身共に仕事を続けるのがしんどくなり辞めてしまいました。
会社からは後日、雇用保険や離職票等の書類がきちんと送られてきたとのことです。(つまり一ヶ月といえど正式に働いたということの証?)
そこで、再び働けない元の状態になった現在、今まで通り障害厚生年金3級の受給は問題なく継続して受けられるでしょうか?
(次回、審査の時に今回少しの間働いたという事実も記載する必要があるのでしょうか?)
どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

書類の記載には嘘を書いてはいっけません。


本当のこと 書いてください。
特に今回の仕事の件 1ヶ月でも厚生年金加入してますので、それ書かないと 虚偽申告で 強制打ち切りなる可能性高いです。

で、本題の障害年金 問題なく継続受給できます。
今回の就職の件 やはり無理だった と解釈されますので 問題ありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

きちんと、主治医には1ヶ月の就労のこと、正直に言わなくてはいけませんね。(1ヶ月でも厚生年金加入している事実は同じ社会保険なので分かりますしね)
>本題の障害年金 問題なく継続受給できます。
今回の就職の件 やはり無理だった と解釈されますので 問題ありません。

本人も安心すると思います。お答え頂きまして感謝致します。

お礼日時:2008/09/02 16:59

障害年金を受給しつつ厚生年金保険の被保険者になったことが


将来の障害年金の支給停止の可能性を作る、ということは
決してありません。
ですから、障害年金関係の書類(例:現況届など)において
厚生年金保険の被保険者になった、ということを記す必要は
全くありません。
この点については、申告しなくても影響はありません。
何よりも、障害年金の支給がいったん開始された後は、
国民年金の被保険者種別(1~3号)が変わろうと何であろうと、
障害年金そのものには全く影響を及ぼさないのです。
問題となるのは、初診日前の被保険者種別です。
(注:厚生年金保険被保険者=国民年金第2号被保険者)

一方、就労した事実については、
特に「精神疾患を理由する障害年金」だった場合には、
次回の現況届(審査)を提出する際に添えるであろう医師診断書上で
きちんと明記されなければなりません。
というのは、上記の障害年金が労務不能を前提として支給される、
というものだからです。
ですから、こちらは、申告しなければ不実となり、
露見すれば支給打ち切りもあり得ますし、詐欺罪にもなり得ます。
ただし、一時的に就労が可能であったとしても、
その後再び労務不能の状態になった場合には、治療状況を勘案し、
その後も継続支給を認めるか否かが決定されます。
(問題なく継続受給できる、と言い切ることはできません。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/03 15:24

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