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会社の所有物件(アパート)を賃貸して毎月その家賃収入を上げているのですがこれは非課税売上として処理しています。
それに対して、電気代などを非課税対応仕入として処理しているのですが、正しいでしょうか?
また、例えば管理会社に管理をお願いしてある場合に入居者を決めてもらった場合の仲介手数料などの消費税区分は何になるのでしょう・・・。その辺りの線引きが曖昧でよくわかりません。
消費税ってほんと難しい・・・。

アドバイス等頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

まず、賃貸収入について。


住宅の貸付の場合は非課税売上となり、その他(店舗や事務所として賃貸)などは課税売上となります。
御社の場合、アパートを住宅として貸し付けているのでしたら、非課税売上で合っています。

次に経費について。
上記の住宅の貸付にかかる経費(課税仕入=消費税のかかる経費)については、非課税対応仕入となります。よって電気代などは非課税対応仕入で合っています。また、管理会社への仲介手数料についても非課税対応仕入となります。

もし、アパートを事務所などとして貸している場合は、それにかかる費用(電気代や仲介手数料)は課税対応仕入となりますので、ご注意ください。

収入の消費税と経費の消費税とそれらのつながりが、混乱しますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私もあの後自分なりにもう一度考えて同じ結論に至りました。

仲介手数料等に関しても、結局は電気代等と同様非課税売上の為の仕入ですので、非課税対応仕入になるのですよね。

消費税はほんと難しいです。まだまだ勉強が必要ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/06 16:53

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