No.3ベストアンサー
- 回答日時:
有名な「隣地から50cm」の場合、236条に緩和規定のような物があります・・・簡単に言いますと「その地域の慣習によっては従わずとも良い」、と言う物です。
(民法236条で検索してみて下さい)私の手元の資料には少なくとも東京都区部は全て該当すると書かれております。
京都もそうでしたね。(以前京都のHPで見ました)
東京の住宅密集地を見ればお分かりの通り50cmもなにもありませんよね。
貴方様の住む地域が236条に該当するかどうか、条例で定めている場合も多いので役所の都市計画課か建築指導課にまず電話で聞いてみて下さい。
条例に無ければ司法に委ねることになります。
この場合役所の無料法律相談の期日を調べ聞いてみては如何でしょう。
有効だと思いますよ。(30分5000円前後の弁護士相談も可)
擁壁は既述の通り非該当、となります。
ご参考までに。
No.2
- 回答日時:
建築基準法及び都市計画法の用途地域によって隣地境界線から建物外壁面が1m以上離さなくてはならない地域があります。
耐火建築物については、敷地ギリギリまで建てても良い場合があります。
土留め擁壁は、建築物に当たりませんので、該当外です。
ご参考まで
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