No.3
- 回答日時:
ANO.2です。
チマチマと書いているうちに、別の方が回答していましたので、その方に対するお礼分を読んで焦ってしまいます。
誤解の無い様に、改めて50%について数値を付けて説明いたします。
○無断で休んだら幾らまで減額可能か?
計算しやすくする為に、次の様な労働契約だといたします。
・日給6千円。
・週5日労働。
・賃金は週払いで、毎週金曜日に現金で手渡し。
・A君は、今週は3日間無断欠勤いたしました。
この場合、支払う賃金は
6千円×(5日-3日)=1万2千円
更に、無断欠勤に対する減給処分は労基法第91条に基づき、1回の事案に対して50%だから、
6千円×3回×0.5=9千円 を限度とする
と、思っては駄目!!
同条では『総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない』とさだめていますよね。
では、ここで言う賃金総額って?
簡単に言えば、フルに出勤した場合に渡す給料の総額。ここで書いている例では
6千円×5日=3万円
だから、今週の賃金から控除できるのは
3万円×0.1=3千円
A君ガ今週貰う給料は(社会保険等の控除前)
1万2千円-3千円=9千円
では、最初に計算した制裁額9千円と、実際に控除した3千円の差額である6千円は控除できないのか?
その点は、専門書によっては翌賃金支払期で可能と書いておりますが、
下記お達しを読む限り難しいと思います。
行政通達【23.9.10基収1789】抜粋
本条は、1回の事案に対して減給額が1日分の半額以内、また一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額がその支払期の賃金総額の10分の1以内でなければならないという意である。
No.2
- 回答日時:
>時給750円スタートで研修期間内の辞職は時給700円(市の最低賃金は730前後)とする。
最低賃金法が本年7月1日から改正になりましたので、契約書に謳うだけでは、同法違反となります。行政の許可を受けてください。
又、最低賃金法に基づく最低賃金の額は「都道府県単位」と「産業単位」の2種類あり、いずれか高い方が適用されます。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …
[↑改正点を書いたリーフレットの方を先にチェックして下さい]
> いきなりの無断で退職は賃金50%カット、
私の勝手な前提条件を幾つか置いた上ですが、この行為は、労働基準法第91条(制裁規定の禁止)に反しています。
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei04.html
[↑Q&Aの7を見てください]
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1405/C14 …
> 本人の都合で繁忙期に全く働けない(働くという前提で契約)場合
> 賃金50%カットとかは労働基準法違反でしょうか?
働かなかった日の賃金は支払う必要は御座いませんので、『欠勤した日の賃金を50%カット』と言う意味ではないですよね。
例えば、働かなかった日の賃金は全額カットした上での今月の賃金額を50%カットと言う行為は労働基準法第91条に引っ掛かります。[こちらも私の勝手な前提条件をつけた上です]
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
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