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よろしくお願いします。

つい最近、交通事故にあい、現在も治療中です。
これまで、休業損害など、きちんと支払われてきたのですが、
今週になって、保険金支払いを打ち切る旨の連絡が何度も入りました。

色々、過去の質問を見て、覚悟はしていました。

保険会社の担当者が今日、話していたことで質問があります。

(1)
「自賠責保険の範囲内でしたら、補償はしますが、多覚所見のないムチウチでは、うちの会社では払えません」と言われました。
医師に相談したものの、少し頼りなく、「どこの保険会社もそうなんだよね、どうしようかな」という反応でした。
弁護士さんに相談すべきでしょうか?

(2)
事故発生当初は、「過失相殺は考えなくていいですよ。100%補償しますから」と保険会社の担当者が言っていましたが、「自賠責の枠を超えるので、30%はあなたが悪い。その分、今まで支払った休業損害などと、慰謝料を相殺します」とも言われました。

こんなことって、正しいのでしょうか?
そもそも、過失相殺は、判例などから決められると知りましたが、最終的には保険屋が決めるのでしょうか?

A 回答 (7件)

事故にあわれた上に、ひどい仕打ちで大層ご心労なこと、察せられます。


早速ですが、要約します。
1.事故の過失相殺を決めるのは判例が全てです。まず証拠を確保しましょう(1)交通事故証明書 (2)実況見分調書 取得の仕方は最寄の検察庁にtelして犯罪被害者支援担当の方を呼んでください詳しく教えてくれます。証拠がてにはいったら通称「赤い本」(検索でこの名称で出てきます)2800円で販売していますが、これ1冊で全てわかります、弁護士も使っているあんちょこですがここに記載の内容が全てで裁判所もこの通り判決します。過失割合はこの本に出ていますが、状況を詳しく記載してくれればアドバイスできます。
2.むちうちは出ない(笑い)、全てうそです、たとえ保険会社が治療費の打ち切りを言っても、健康保険-健保に第三者行為により被害届-を出して治療を続けてください、半年かつ120日以上の治療を行ってください、その後医師に後遺障害証明を書いてもらってください、単に医師が知らないだけです、その後、先の保険会社に被害者請求を行います、
かならず被害者請求です、認定機関より1回は非該当が帰ってきますが
120日以上の治療実績があれば2回目・3回目の異議申し立て(ネットで詳しく説明されています)すると14級9号の後遺症が認定されます、
ほぼ確実です。最後に交通事故紛争処理センターに提訴しましょう、
たいした手間は要りません、結果400万円以上の慰謝料を保険会社に強制的に払わせることができます、一切拒否できません。残念ながら弁護士に相談されるのは時間の無駄です。大半の弁護士は保険会社が顧問弁護士として雇われていますので、味方にはなってくれません。
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事故の状況・一連の流れが分かりません(いつ・どのような事故だったのか?)ので


一概に保険会社がおかしいという判断はできませんが、
一つ言えるのは、医者は変えるべきだと思います。
(治らないと思っているようですので)

このような原因・治療方法もあるようです。
http://kk.kyodo.co.jp/iryo/news/0712zuieki.html
http://auto-g.jp/index.php/mo/News/ac/Detail/New …
まず第一に体を治す事に専念して、積極的に医療機関を
変えてみられたらいかがでしょうか?
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正式に請求する人が殆ど入ないを初めから判って


保険屋をやってるのです。 
本当に事細かく払っていたら潰れてしまいます。 


裁判で貴方は相手を訴えます。
請求した金額が通りましたら相手の保険屋は払います。

保険屋に嫌われても別に問題ないでしょ?
 
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NO2と3の専門家の回答通りです。



医者は治りもしない治療でも治療をすれば金になるので
治療を続けるだけの場合もあります。

治る見込みがないのなら、後遺障害の認定を申請するのが
流れです。
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A1.弁護士に依頼したところで、弁護士が医学的判断をするわけではなく、担当医に医学的判断を依頼するしかありません。

担当医が下した医学的判断から保険会社はそのように判断したということなので、結果が何も変わらないということも考えられます。もちろん保険会社の判断が絶対に正しいと言い切るものではありません。

A2.人身の賠償については2段階です。はじめは加害者側自賠責保険からの補償です。自賠責保険は被害者の救済が目的の保険であり、被害者の過失による減額はありません。100%補償になります。しかしこれは例外中の例外です。賠償というのは互いが自分の過失分を相手に賠償するのが原則です。自賠責からの補償の上限である120万円を超えてしまうと「例外中の例外」という考え方はなくなり原則に立ち返ります。つまりこちらの過失分について、相手側は賠償の必要がなくなるということです。
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自賠責と任意保険 この違いを良く理解する必要があります。



自賠責は120万までは被害者(ケガをした人)救済目的保険です。
被害者に過失があっても基本的には100%補償されます。自賠責調査事務所が判断する70%以上の過失があって、初めて減額されます。
それでも70%減額されることなく、自賠責では重大な過失があるとして最大20%しか減額されません。

しかし、自賠責限度額120万を超えれば、120万を超えた部分ではなく根っこから、一般法的には、また任意保険では過失相殺減額されます。
自賠責の救済目的とは異なります。

したがって、担当者の云ったことは筋が通っています。

>最終的には保険屋が決めるのでしょうか?
示談交渉では保険屋の仕事 保険屋に決定権はありません。
最終的には裁判所が決めることです。時間と金をかけて訴訟するかどうか、示談で収めるのか?最終判断を追求するのか?はあなた次第です。
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初めまして。


3月に追突された被害者です。

1.一応、むちうちですがまだ通院してます。お盆に色々言われましたが、今週の月曜に
主治医と話をしたらしく、翌日主治医からは「あと2~3ヶ月くらいやな」と言われました。
これから冬になるので痛みは出るわ、まだ首が上に傾けられないので。
今日、保険会社から電話があり、「今月末で後遺症傷害の診断を」と言われましたが、
取れると最初から思ってないのと、今の変な気候のせいで痛みが増す事がある為拒否しました。
もう1つ提案で「10月末まで様子を見る」という事だったので、こっちで了承しました。
ただ、薬もまだ手放せない状態なので、とりあえずという事になってます。
(被害者でもある程度譲歩しないと無理矢理打ち切られても困るので)
ただ、どこの保険会社もそうだと言われると…払い渋りのような。
私は、物損の担当も人身の担当もいい加減だったのと、ミスを重ねられたので、相談室に
電話をいれて担当を変えてもらったりしました。(今の人身担当は担当してた人の
上司という人です。)

2.0:100の事案でなかってのでは?
30:70だったら、根こそぎ過失相殺されてしまいますね。自賠責を超えてしまうと。
自賠責の120万までは100%保障されます。(過失が70%以上でない限り)
残念ながら、全て相殺の支払いになってしまいますね。
過失割合はよっぽどでない限り決まってるので…
追突や、(曖昧ですが)センターラインを超えての正面衝突などは0:100の事案ですが。


ただ、痛みは本人しかわかりません。
最初の頃に「元の体に戻して下さい。若しくは私の体と入れ替えてくれます?仕事を
変わってしてくれます?(販売業ですが、5キロ以上ある商品はそこら辺にたくさん
ころがってるので)それができないなら、対応も保障もしっかりしてください」と
訴えてしまいました。
hitomi724さんの保険会社はなんて言ってるんですか?
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