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薬局で販売している医薬品を購入して
病気を治療した場合、
日曜日など医療機関がお休みの日なら
確定申告の医療費控除申告ができると聞いたことがありますが、
平日に購入した場合でも
病気の治療目的であれば医療費控除申告できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

病気治療が目的であれば、医療費控除はできます。


ドラッグストアで購入されたと推測されますので、レシートにちゃんとお薬の名前が記載あれば間違いなしだと思います。
ついでに別のものも買っていても内訳が分かれば問題なしです。
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この回答へのお礼

平日でも
大丈夫そうですね、
ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/11 08:36

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