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不動産物件に一般建築不可というのがありますが、これは普通の住宅
も建てれないという事でしょうか?

A 回答 (3件)

一般建築不可の意味は、


世間一般的に居住用として住宅建築を希望している人が
自己居住用の住宅を建築出来ない物件です。

じゃ、誰が何を建築できるのか?
色んなケースがあります。いわゆる白地(しろじ)と呼ばれ、
●沿道サービス(店舗用地)
→但し、こちらも市の許可を必要とします。
 どんな店舗か、調査などします。簡単には許可がおりません。
●分家の要因がある人
→そこの近所・エリアに過去30年以上住んでいて他に所有する
 財産・住まいがなくて…等こちらも用件に当てはまるように
 沢山の項目があり、通常では当てはまる人がごく僅かです。
●まったく家も建たない土地
→設備もなくて、資材置き場にしかならない土地

などなどです。ですから坪単価、価格が非常に割安です。
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>一般建築不可



市街化調整区域内でできる開発行為

法第34条の各号のいずれかに該当し、知事の許可を受けたもの。(法第34条第1~14号)
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
簡単に言えば
上記の許可メニューに該当すれば
「建物」の建築は可能です。
ただし、
用途が住宅限定なら

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
1.7.17号です。
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その内容だけでは何とも言えませんが



どちらかというと、普通の住宅が建てられませんということだと思います。
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