どなたかお詳しい方、よろしくお願いします。
会社で給与担当をしています。当社の従業員の給与が差し押さえられ、特別送達で裁判所から差押命令が送付されました。
ついては、法務局に供託する予定でおります。
供託額の算定にあたっては、原則は、支給額から通勤費を減じ、社会保険料、所得税などの「法定控除額」を除いた額に、1/4をかけて算定すると聞きました。
この「法定控除額」ってよく使うんですが、民事執行法を見ても「法定控除額とは○○をいう。」という記載(定義)がありません。法律に詳しい上司から、「「法定控除額」の定義を関係通達などから明らかにしろ」といわれ、困っています。(ひょっとしてイジメ?)
ムカツクので、根拠を提示したいのですが...
どなたかお詳しい方どうかよろしくお願いします
No.3
- 回答日時:
他の方の回答で十分ですが,「法定控除」とは,法律用語ではなく俗称と思われます。
なお,国税徴収法76条1項1号~3号が,法定控除の範囲に相当するものを規定しております。
【国税徴収法】
(給与の差押禁止)
第76条 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、滞納者が同一の期間につき2以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。
1.所得税法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等の所得に依る源泉徴収義務の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額
2.地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金額
3.健康保険法(大正11年法律第70号)第167条第1項(報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額
4.5.[略]
早速のご回答ありがとうございます。
結局、所得税法、健康保険法などで給料から控除できると規定している条文を明らかにすればよかったようで、とりあえず解決しました。
初めからはっきり言えばいいのにと強く思ったんですが、理屈をこねても勝ち目はないし、不安定な方なので、ま、いいかと思っています。
回答が遅くなりました。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「法定控除額」とは、「法定控除」の「額」、つまり「法律の規定で賃金から控除することが認められているものの額」のことだと思われます。
賃金は、原則として全額を労働者に支払わなければならないことが労働基準法第24条第1項で定められており、勝手に天引きすると違法となります。
【第24条(1) 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、…(略)… 法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。】
社会保険料や所得税などは、それぞれの根拠となる法律で賃金から控除することが認められているので、上記労基法の「法令に別段の定めがある場合」にあたります。これが「法定控除」です。他方、上記「又は」以下の労使協定によって、例えば労組の組合費や親睦会費などを天引きしている場合、それは「法定外控除」になります。
早速のご回答ありがとうございます。
結局、所得税法、健康保険法などで給料から控除できると規定している条文を明らかにすればよかったようで、とりあえず解決しました。
初めからはっきり言えばいいのにと強く思ったんですが、理屈をこねても勝ち目はないし、不安定な方なので、ま、いいかと思っています。
回答が遅くなりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
普通に考えればいいんじゃないですか?
法定控除額なんだから、「法律に定めのある、控除される額」でしょう。それ以上、説明の必要はないと思いますが…
所得税、住民税は、当然法律で定められてありますし、雇用保険、健康保険(長寿医療含む)、介護保険、厚生年金も同様でしょう。多分これだけだと思います。
社員食堂の利用額とか、旅行積立金とかは、法律で定められた控除じゃないですよね?もっと微妙なものがありますか?
早速のご回答ありがとうございます。
結局、所得税法、健康保険法などで給料から控除できると規定している条文を明らかにすればよかったようで、とりあえず解決しました。
初めからはっきり言えばいいのにと強く思ったんですが、理屈をこねても勝ち目はないし、不安定な方なので、ま、いいかと思っています。
回答が遅くなりました。
ありがとうございました。
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