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ある宅建の問題集で「市街化調整区域内で遊園地を建設するため3000平方メートル規模の造成工事を行う場合は、開発許可が不要である。」解答は正しいとなっています。調整区域内は小さい開発行為でも許可が必要だと思うのですが、なぜ不要なのか分かりません。どなたかご存知の方教えて下さい。

A 回答 (1件)

確かに、調整区域での開発行為には原則、知事の許可が必要ですが、


特例として地域住民の公益上必要な建築物や調整区域内でしか出来な
い開発行為(都心では困難な事業など)、観光資源の有効活用に有効
な施設などについては、市街化を促進しないという条件の下、許可さ
れる場合があります。また、「第2種特定工作物」という要件に該当
する建築物を建築する場合、1ヘクタール(=10,000m2)までは許可
が原則、不要です。「遊園地」はこれに該当するため、3,000m2なら、
許可不要というわけです。ほかにも、ゴルフコース、野球場、競技場、
等のレジャー施設や墓地など1ヘクタール未満の開発行為であれば、原
則認められます。詳しくは宅建のテキストを読んでみてください。
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