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こんにちは。

賃貸マンションを借りようと、
不動産屋さんと相談中なのですが、
見積書に、「契約書の書類作成 1万円」 とあるんですよ。

今のアパート借りたとき、こんなのあったかなー?
それにしても1万もするなんて・・・と内心思ってます。

これって必ず不動産屋さんに作ってもらうものなんでしょうか?
自分で何とか書けるような書類だったら、書きたいです。


情報おねがいします!!

A 回答 (8件)

母が賃貸マンションを経営しています。


契約なんて、ただですよ。
こんな業者やめましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。でも物件気に入ってるんですよ~^^;

お礼日時:2002/12/25 02:23

私も数回賃貸者契約を結んだことがありますがそんな請求されたことありませんね。

ふつう仲介手数料の中に含まれるもの何じゃないでしょうか。ほら、家賃の一ヶ月分(消費税が上乗せされますが)に相当するあれですよ。それとは別に請求するところならやめた方がいいんじゃないかなと思います、個人的には。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
trekyさんの回答を参考にさせていただいて、
業者に今、
「こういうのは、仲介手数料に含まれるものではないんでしょうか?」
と言った姿勢で交渉中です。
何だか相手も「ええ・・・」みたいな感じでした。

物件自体は気に入ってるのと、いちおうチェーン展開してる
不動産やさんなので、ひどい業者・・・ということは多分・・・ないと思うので、
書類作成料を削ってもらう形で交渉しようと思います。
でも、本来払う必要のないものをとるなんて、イヤですねー
家賃下げた目玉物件だから、
自分たちの儲けを減らしたくないのかも。。

お礼日時:2002/12/25 02:29

契約書は必ず必要ですが、これは作製費を取る物では有りません。


契約書の作製費を取る様な業者とは付合う事は無いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういっていただけて、安心しました。
物件は気に入っているので、もう少し交渉してみます。

お礼日時:2002/12/25 02:29

おかしんじゃない


通報しちゃいましょう

本題
通常、アパートは何社か不動産屋と提携しますので
他の不動産屋に乗り換えて
一番安い所にしましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
通報・・・って、警察でいいんでしょうか?

他の不動産屋の広告、見つけましたー
明日そこの条件聞いてみようと思います。

お礼日時:2002/12/25 02:30

宅地建物取引業法によると、不動産仲介業者は契約当事者に書面(賃貸借契約書)の交付義務があります(同法37条2項)。

これに違反すると、監督官庁から1年以下の業務停止等の行政処分の対象になったり(同法65条2項)、20万円以下の罰金が課せられることもあるようです(同法83条)。

媒介報酬(原則は賃料の50%)に比して、その「書類作成料」の割合が大きい場合、「不当に高額の報酬を要求する行為」(同法47条違反)であるとして、別の処分が為される惧れもあるのではないでしょうか?

以上のような疑問を不動産業者に指摘したうえで、書類作成料を支払い、その領収書を始めとする関係書類一式(賃貸借の重要事項説明書や賃貸借契約書)を監督官庁に持参して相談すれば、1万円は戻ってくるかもしれません。その賃貸マンションを気に入っているのであれば、これもひとつの方法です。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださって、大変ありがとうございます。

家賃は55000円、仲介手数料55000にさらに書類作成料10000なんですよ。
今「この作成料って他の不動産屋さんでなかったんですけど、まけて?」と
交渉中です。相手がわかってくれれば、事を荒立てたくはないのですが・・・。

わかってくれなかった場合のため、上記のことを覚えておきます。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2002/12/25 02:37

業者兼宅建主任者です。



まず#5さんの指摘にある「書面の交付義務」は賃貸借の媒介契約には義務付けられていません。
あくまで宅地建物の売買・交換の媒介に対しての義務です。

しかし、書類は事故になったときに業者が身の潔白を証明する唯一のものです。
その意味から売買・交換の媒介用書式にのっとって紛争防止の観点から制作しますが、それに対して制作料等と言う性質のものではありません。

報酬は決められています。
賃料の半月分以上はいかなる名目であってももらうことはいけません。商慣習で1ヶ月になっていますが大手が行政処分を受け初めていることからいずれは徹底されるかと思います。〔厳密には貸主・借主双方から合わせて1か月分が法定報酬です〕

各種書類をご自身で作成できないことはないでしょうがなかなか難しいと思います。
下記サイトから印刷して頑張ってください。

参考URL:http://takkenfi.infoseek.livedoor.com/shosiki.htm
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宅地建物取引業法34条の2でいう書面(媒介契約書)と、契約成立に係る書面(≒契約書。

同法37条)を混同する方が多い。つい先日も、同様の勘違いがありましたね。媒介契約制度が出来て十数年を経ても、これらの関係が充分に理解されていないのは残念です。

不動産仲介業者は、どのような取引であれ、35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書)の作成・交付義務があるのです。義務であるにも拘らず、一部の仲介業者は、その費用を請求する。果たして彼らは、賃貸人(家主)にも同じ様に契約書作成費用の請求をしているのか、大いに疑問とするところですね。そんな彼らの言い分を認めると、重要事項説明書までも作成費用の請求ができそうです。

専門家の方から37条書面(契約書)の交付は義務ではない、とする明らかに誤ったコメントがありましたので、後日の閲覧者のためにも、その間違いを指摘し、#5のアドバイスを補足しておきます。
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媒介契約書と勘違いしてました・・・すみません


34-2省けます
35.37は省けません。

この回答への補足

失礼します。この場をかりてご報告させてください。
その後、業者との話し合いで、書類作成料金はナシになりました。
事を荒立てるつもりはなかったので、ひとまずこれでいいかなと思います。
(今通報しちゃったら私だってバレちゃうし。。)
みなさんの回答のおかげです。本当にありがとうございました~^^

補足日時:2003/01/07 09:19
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この回答へのお礼

わざわざ訂正にいらしてくださって、確信がもてました。
ありがとうございます。
でも、私には違いがよくわからないんですけどね(笑)

結局、私の契約書(賃貸マンション)では、
業者にとって契約書の作成は義務であって、
私がお金を払って「つくってもらうもの」ではないということですね。
これで自信をもって交渉できます。

同じ物件で、家賃値下げ前、
その業者は「書類作成料 5000円」としていました。
(昔の資料を女子社員がわたしてくれたのでw)
やはり、値下げの利益減を、作成料を不当に上げることで
補おうとしているようです。
もしかしたら相手は「5000円で」と交渉してくるかもしれないですけど
払う必要のないものなら、払わない方針で行こうと思います。

ただ、もう手付金にぎられてるから・・交渉の立場弱いかもしれないですね。。

お礼日時:2002/12/25 02:44

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