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こんにちは。
先日も障害年金等の件で質問させていただきました。

障害年金の申請の際には怪我した当日から1年6ヶ月目の診断書と
現状の診断書が必要ということで現在その診断書を病院にお願いしているのですが
病院側から1年6ヶ月時点で特別な診察をしていないため1年6ヶ月目としての
診断書が出せないと言われてしまいました。

この場合はどのように申請すれば良いのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

障害認定日(初診日から1年6か月経過後)時点での診断書に基づいて障害認定を行なう、というのが大原則になっていますから、それが満たされない場合には、やむを得ず「事後重症請求」を行なうことになります。


もちろん、その場合でも、診断書とは別に、初診証明(受診状況等証明書をカルテに基づいて作成してもらう)が必要です。

事後重症請求は「障害認定日時点では障害認定基準に合致せず、その後病状が悪化して合致に至った」という場合に行ないますが、質問者さんの例のように「障害認定日時点の診断書がどうしても用意できない」という場合にも用いられます。
裁定請求日以前3か月以内の現症が記された診断書だけ用意できれば済む、という理由からです。

事後重症請求の場合、裁定請求日の存在する月の翌月分から、障害年金が支給されます。
本来の「認定日請求」や「遡及請求(認定日遡及)」と異なり、裁定請求日以前の分を遡及受給できることはありませんので、その意味では不利になりますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とても詳しく書いていただき助かります!

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/22 11:01

障害認定日は怪我をした当日からではなく当該傷病について初めて医師の診察を受けた日からの計算になります。

(同じ日になることが多いですが)また症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日でも可です。
診断書の件は症状が固定した日のもの、出なければ、現状の障害の状態についての診断書なら出るのじゃないでしょうか。それで代用できないか一度社会保険事務所へ尋ねられたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/09/22 10:59

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