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 両親が暮らしていた家を弟妹たちが売却処理を進めるために、私の同意なく取り壊してしまいました。その上で、取壊し費用を支払うように要求してきています。両親が暮らしていた家が誰が相続するのか決まっていません。この段階で、私の了解なく、取り壊すことができるのでしょうか。またその費用を私が負担しなければならない理由があるのでしょうか。
 私としては、両親の家の原状回復を求めたいのですが、法律的視点から請求可能なのでしょうか。また、両親の家の取壊し費用は弟と妹が負担すべきと考えております。
 法的視点からの見解を教えてください。

A 回答 (2件)

ご質問の事実関係を整理すると、こんなところでしょうか。


1 お父さまからの相続財産として、土地・家屋がある。
2 相続人は、質問者さまと、ご兄弟だけである。
3 質問者さまのご兄弟が、土地を更地にして売るため、家屋を取り壊し、その取壊し費用について、質問者さまの負担を求めている。
4 質問者さまは、ご両親が暮らした家を保存しておきたかった。
こういうことでしょうか。

○ 家屋の取り壊しについて
この家屋については、遺産分割未了の状態では、相続によって、質問者さまにも持分が立っていることになっていました。
そういう共有物の処分については、共有者全員の同意が必要です[民法251条]。したがって、ご兄弟には、質問者さまの同意を得ることなく、家屋を取り壊す法律上の権原はなかったことになります。(この家屋の取壊しは、ご兄弟の、質問者さまに対する不法行為[民法709条]ということになると思います。)
それゆえ、質問者さまが、この家屋の取壊し費用を負担する理由はないと思います。

○ 両親の家の原状回復
所有権を含めた物権(物を支配する権利)は、目的物の滅失によって消滅します。
質問者さまが相続で取得した家屋の持分権は、ご兄弟の取壊しによって、消滅しているということになりそうです。
 当該家屋は「特定物」(=その個性に着目され、法律的には世界に一つしかないと評価されるもの)でしょうし、また、質問者さまの共有持分を回復するために、家を建て直せというのは、社会経済的にも妥当ではありませんから。
そうすると、質問者さまがご兄弟に対して請求できるのは、当該家屋の持分価格相当額の損害賠償だけで[民法709条]、質問者さまのおっしゃる「原状回復」(おそらくは当該家屋の建て直し)というのは、無理だと思います。

○ ただ、私が気になったのは…。
いささか蛇足なのですが。
質問者さまが、取壊し費用を負担する理由のないと考えられることは、上記のとおりです。
ただ、仮に更地になった土地が売れた場合、当然、相続人の一人として、質問者さまにも応分の取り分があることでしょう。
そして、その取り分には、家屋が取り壊されて更地になった分の利益が含まれることになると思います。
そうすると、質問者さまも当該家屋の取壊しによってメリットを受けることになります。
そうであれば、その時点で、その点の清算は必要になるものと思われます。
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この回答へのお礼

 両親の家の更地の評価額は800万円ほどです。家屋の取壊し費用として250万円も請求されております。また、敷地は道路との設置面が狭く、親戚の敷地と隣接しているため、売り出しても買い手のつかない場所(家屋の評価のために不動産業者と相談した際に売りづらいですねという感想がありました。)だと考えています。そのまま住居として利用することが得策だったと考えておりました。
 悔しいのですが、取り壊された家の原状回復まではできないと考えるべきなのでしょうね。6年前の両親の存命中に改築をして間もなかったものですから、大きな損害を被ったという認識でした。原状回復はできないのですか。やっぱり悔しいです。
 少なくとも、取壊し費用を弟と妹の負担とするように求めることにしようと思います。
 ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/21 12:46

問題なく処理できた経験上ですが・・・、今回の場合はご兄弟様と係争になると思います。


遺言等で、権利がない場合、あなた様が権利を放棄する場合、売却のお金を金銭で分割で納得されている場合ではないですよね・・・。

********************************************************
あ・・・
資産の名義は誰のものになっていますか?
ご両親はご存命ですか?

以上がわからなければ、話になりません。

この回答への補足

 両親は5年前に亡くなっております。不動産をどのように3人で分割するかの話し合いが不調の連続という状態です。
 現金と不動産は全て父(亡父)の名義になっています。

補足日時:2008/09/21 11:43
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