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お世話になります。

市区町村名義の預金口座は、
相続税評価上、どういった課税区分に
なるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>実態が市区町村名義の口座である場合、市区町村の予算や財政の一部として収支を計算することになるんでしょうか?



市区町村のことは詳しくありませんが、おそらくおっしゃるとおりだと思います。
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まず、相続税は個人が死亡した場合に、その個人が所有する財産に対して課税される税金です。



市区町村名義の預金口座というのは、名実ともに市区町村のお金ということでしょうか?
それであれば、市区町村名義の預金口座に相続税が課税されることはありません。

次に、市区町村名義であるが、実態は個人のお金である(市区町村の名義を借りているだけのケース)場合をご説明します。
相続税は、形式上の名義ではなく、実態で判断します。
そのため、名義が市区町村であっても、実態が個人のお金であれば、その個人が死亡した際、その個人の相続財産となり、相続税が課税されます。

この回答への補足

分かりやすい回答ありがとうございます。
実態が市区町村名義の口座である場合、
市区町村の予算や財政の一部として収支を計算することに
なるんでしょうか?

補足日時:2008/09/23 14:23
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この回答へのお礼

補足の回答もありがとうございました。

お礼日時:2008/09/26 23:16

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