先週、片側2車線の道路で私(400ccのバイク)と相手方の車が接触事故
を起こしてしまいました。
状況を簡単に説明しますと、
・まず場所は片側2車線の道路。
・右側の車線で別のバイクが転倒しており、車の流れが悪い。
・私はバイクで車と車の間(中央車線より少し左側)を制限速度以下
で走行。
・相手方の車は右側の車線にあり、転倒していたバイクをよけるため
左にハンドルを切る。(ウィンカーは出していない)
・雨が降っていたこともあり、私がブレーキをかけるがスリップして
相手方車の後方バンバーと私のバイク(右後方のマフラー部分)が
接触。
以上が事故の起こった状況です。
事故後は警察を呼び、状況を説明した上で物損事故で処理されています。
私が任意保険に加入していないことから、相手方の保険会社と私で
話し合いをすることになりました。
そこで、保険会社の言い分としては私のバイクが左車線の左側ではなく
右側を通行していたことで過失割合は私のほうが大きいということでした。
ですが、私はこの過失割合にどうしても納得することができません。そこで皆様に質問があります。
バイク(400cc)で、左車線の右側を通行することは違法にあたるのでしょうか。
もし違法に当たるとすれば道路交通法第何条に記載されているのか等教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>バイク(400cc)で、左車線の右側を通行することは違法にあたるのでしょうか。
違法ではありません。
道路交通法で「左側を走行」という話は、中央線のない道路ではその左側を(つまり左側通行であることの規定です)走行することという話と、車両通行帯(つまり車線)が複数ある場合には一番左側の車線を走行しなさいというときにでてくるだけです。
一つの車両通行帯のなかでどこを走行しなければならないという規定ですが、
・右左折時にはそれぞれ一番右、一番左によって走行する(第34条第2項、第4項)
があるのみです。あと、追い越しの場合には前車の右側からが原則です。
よく見られる左側からというのは違反です。(前車が右左折等のために右側によっている場合を除く)
さて、ではご質問者の走行の仕方は問題ないといえるのかというと実はそうなりません。
ご質問のように車両通行帯がある道路の場合には、追越をする場合には同一車両通行帯で追い越すことは出来ません。この場合には前車が走行している車両通行帯の右側の通行帯を使わなければなりません。(道路交通法第20条第3項)
ご質問のように右側車線で障害物があるという状況の場合には右側車線を使って追い越し出来ないので、事実上追い越しは出来ない状況にあるわけです。
ただ渋滞しているなどの場合には障害を回避することは認められているので、まったく出来ないというわけでもありませんけど、普通に走行してはいけません。
今回の過失割合がどちらが大きいのかなどは争いのあるところでしょうけど、単に左側車線の右側を走行していただけならば、相手の過失がかなり大きいと判断できますし、左側の車線の右側をつかって、追越をしていたとなると、それは道交法違反なのでご質問者の過失も大きくなります。
傾向としてはそういう感じでお考えになるとよいでしょう。
とりあえず質問の内容に対する違法性はないと聞き、安心しました。
左車線の右側を使って追い越しをしていた場合、道路交通法違反にあたるのですね。
普段あまり意識していなかったもので、大変勉強になりました。
walkingdicさんの回答を踏まえた上で、もう一度相手方の保険会社と
お話をしていきたいと思います。
ご返答していただき、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
おそらく先方の主張では、道交法18条の違反だと思いますが、ご質問者のケースでは車両通行帯のある道路ですので、違反にならないと思います。
それでご質問者の方が過失が大きいなんていいがかりもいいとこです。
進路変更、ウィンカーなしで、10:90主張で通しましょう。
電話越しでの話し合いでしたので、違法性の有無がわからないまま
ただ保険会社の方のお話を聞くだけでした。
よくバイクはアウトサイドを走るのが原則と聞きますが、車両通行帯のある道路では
この限りではないということですね。勉強になりました。
アドバイスを含め、ご返答していただきありがとうございました。
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