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はじめまして。30代、女性です。

先日、主人がバイクで車との交通事故に遭い、膝の骨を骨折。全治二ヶ月と診断されました。

当方は自営で主人が一人で行っているため主人が動けなくなると一切の収入がなくなります。また完全予約制での営業のため、ご予約いただいていたお客様すべてをお断りしなくてはいけなくなり、仮に二ヵ月後に再開できたとしても以前と同じ収益に繋がるまでは時間がかかると予想されます。
当方としては、確定申告で出している収入額から休んだ日数分と営業再開後の一ヶ月程度を補償してほしいのですが、相手の保険屋さんには「経費を差し引いた額が所得となります。」と言われました。その金額では、生活はおろか、店舗の維持経費(家賃、リースなど)も支払うことができません。

事故の相手はある企業の社用車で、全面的にご自分の非を認めておられます。
当方の確定申告額は収入600万程度で、差し引いた所得は100万円強です。

よいお知恵、アドバイスがございましたらお願いいたします。

A 回答 (3件)

この辺は詳しい人が少ないのかもしれませんが、



経費のうち、固定費となる家賃、光熱費の基本料金などに関しては請求する事が可能になります。
ただし、材料仕入れに関する物は、販売がありませんので請求は出来ません。

個人事業主の所得は、既に経費を引いたものが所得です。

所得から経費を引いたら、経費の2重引きです。

売り上げから、経費を引いてと言うのであれば理解できますが、この部分、どちらかが勘違いをされている事になります。

それと、残念ですが、再開後の1ヶ月間の保証と言う保証の仕方は残念ですが無理です。
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この回答へのお礼

さっそくの回答、ありがとうございます。
「経費を差し引いた額が所得となる。」と言われたのは、私が売上を保証してほしいと言ったことに対する保険屋さんの答えで当方の場合、所得となる100万円強の分からしか補償できないと言われました。

固定費をいただけるのであれば、それでほぼ希望通りになるので交渉したいと思います。

お礼日時:2008/09/25 13:35

お近くの司法書士にご相談下さい。


ここでは貴方のお店の詳細なお金の聞かないと答えれませんので・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/25 13:36

休業補償で足らない分を慰謝料に上乗せして交渉してはいかがですか?


休業補償は別にしてもらって一時的につないで示談書を求めてきたら但し書きを今回は休業補償だけとし慰謝料は別としてください保険会社が拒んだら示談書にサインをしなければ良いことです
但し書きもなく示談書にサインをしてしまったら示談が成立してそれ以降お金の交渉は法律上出来ませんので納得するまで示談書にはサインしないでください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
さっそく交渉してみます。

お礼日時:2008/09/25 13:37

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