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先月10日、会社の車を運転中、追突事故を受けました。

状況は
・0:10で相手の過失
・双方の保険会社は同じ(東京海上)
・怪我は軽度のむち打ち、数回通院してリハビリを行い、現状はほとんど症状はない
・車は相手の保険で修理完了済み

といった状況です。

間もなく示談の話が来ると思うのですが、
追突の場合、後から症状が出てくるということをよく聞くため、
示談を行う際にその辺りのことをふれておいた方がいいという意見をもらいました。

実際のところ、そういった、後から起こりうる事柄について示談の内容に
盛り込むことはできるのでしょうか?

今回の事故の場合のベストな示談内容を教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

よくある文言は、「今後、事故による後遺症が発覚した場合は別途協議する」ですが、別に入れてもいれなくても、今後後遺症が出てきた場合は、事故との因果関係が問題になり、訴訟を視野に入れることになると思います。



その場合は、示談当時に予見できなかった症状については、示談は無効との判決がありますので、文言を入れる入れないにかかわらず、訴訟する場合には問題となりません。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/21 21:43

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