No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、職員の10月分の給与から扶養控除ではなくなると思うのですが、間違いないでしょうか?
所得税法第百九十四条第二項に、給与所得者は、その年の中途において、提出済みの扶養控除等申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、異動を生じた日後最初の給料日の前日までに、その異動の内容を会社に届け出なければならない、とあります。
ですので会社として、 その職員に扶養控除等申告書を渡し、扶養親族を削除して速やかに再提出するように”指導”しましょう。
次に、再提出を受けた会社としては、その内容通りに源泉徴収しなければならないので、再提出を受けた日の後の最初の給料日から、扶養親族の数を減らして源泉徴収します。
以上が、法令に則った正しい源泉徴収事務です。
No.4
- 回答日時:
>職員の娘さんが10月1日付けで婚姻届けを提出し…
それだけでは源泉徴収には関係しません。
その社員から『扶養控除等異動申告書』を提出してもらうまでは従来どおりです。
今年もそろそろ終わりに近いですから、11月支払いの給与までそのままにしておき、年末調整で是正してかまいません。
年末調整では、今年 1年分まるまる扶養控除はなかったものとなります。
つまり、その社員は 12月支払いの給与で、税金の前払い分に不足が生じ、追納になる公算が大ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
先ず注意
A質問のタイトルは厳選所得税と書いてありますが源泉所得税の事ですね?(所得税は厳選に決っているから厳選の文字を使うなら商品等)
B職員の娘さんの婚姻届の件ですが、年令は18歳未満ですか?大学生ですか?婚姻届の件でBについて少し説明をします。
(1)職員の娘さんが10月1日現在婚姻届を提出に当たり18歳以上であれば既に扶養から外されているはずです。
(2)もし大学生なら婚姻届を提出の時扶養から外れます。
(3)Bの場合いづれにしても10月分給料で扶養の対象になりません。
No.1
- 回答日時:
ふつう職員の扶養ではなくなる場合、配偶者と未成年では?
所得税法上(源泉所得税)の扶養は「年齢が0才から15才までの人」「23才から69才の人」は「一般の扶養家族」(70歳以上は老人)になりますが、原則無職(103万以下)です。
収入のある成人の娘さんは扶養家族に含めません(給与取得だけの場合は103万円以下の人だけ対象)
勿論103万円以下でも結婚すると扶養対象外になります。
扶養控除が適用されるかどうかは、毎年12月31日現在の時点で判断します。(例:12月31日に産まれた子どもは扶養控除の対象になる)
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/26 10:24
皆様ご丁寧な回答、ありがとうございました。
説明不足ですみません。
職員の娘さんは、成人していますが無職なので、職員の扶養摘用に
なっていました。
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