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もし、来年の3月31日で退職して、翌日から社会保険のつかない会社に就職した場合、国民健康保険料と国民年金は転職前か転職後の給料のどちらで算定されますか。(住民税や県民税が転職前の賃金が基準でしたっけ?)また、社保の任意継続は、病院に通院中なら可能ですか。
転職するにあたって、今後自分で支払っていく税金等の見込みを知っておきたいと思っていますが、いろんな税金とごちゃまぜになって混乱しております。

A 回答 (2件)

国民健康保険料、住民税(市町村税、都道府県税)は「前年度の所得」に対してかかります。



また国民健康保険料はこの保険に加入する人全員の所得で計算されます。
つまり扶養という概念が無く、たとえばhecomayoさんが夫で、これまで妻はパートで年100万円の収入があったとします。
この場合社会保険では妻は夫の健康保険の被扶養者あつかいで保険料には影響はありませんでした。
しかし、国民健康保険では夫、妻両方の所得から加入世帯全体の保険料を算出します。
(所得は前年度の所得を使います)

社会保険の任意継続は申し出れば2年間に限り可能です。(継続しないと国民健康保険となるのであれば任意継続できます)
資格喪失から20日以内に申し出る必要がありますのでご注意ください。
保険料はこれまでの2倍になります。(会社負担分も自己負担となるため)
国民健康保険とどちらが特になるのかは、役所に行くと国民健康保険料を計算してもらえますので、それで比較して決めるとよいでしょう。
(大抵の場合社会保険の方が2倍になってもまだ安いという結果になることが多いようです)

あと国民年金は支払わないといけません。こちらには厚生年金の任意継続はありません。
金額は一人13,300円と決まっています。
もし配偶者がいる場合は、あわせて月13,300円×2を支払うことになります。
(厚生年金のような保険料免除の3号の扱いはありません)

税金に関してですが、住民税は先に述べたように前年度の所得、所得税は源泉徴収により転職後の賃金にあわせてとなります。
また国民健康保険、国民年金に支払った分は所得税・住民税控除の対象となりますので、これは年末調整で取り返します。
(所得税分はすぐに戻ってきます。住民税は翌年の税額に反映されます)

では。
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この回答へのお礼

早速のお返事をいただいたにもかかわらず、
お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/18 22:46

国保については、確定申告で前年の所得が決定(お役所として)するので、それを元に計算されます。

国民年金は所得に関係なし。年金手帳は厚生年金と共通なので、市役所に年金手帳を持っていけばダブりや飛びなく継続されます)

健康保険の任意継続は治療中でなくても可能です。
たいていの方は、在職時の所得が多いので、会社負担分も自分で負担して任意継続にしたほうが得になる場合が多いようです。
(保険料だけの違いもありますが、こんど値上げされる前であれば、自己負担も2割ですし、入院したときの給付~傷病手当も、任意継続まえの制度が生きます)
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。
分かりやすく教えていただきましてありがとうございます、参考になりました。

お礼日時:2003/01/18 22:49

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