過払い裁判をしています。相手の提出してきた準備書面について質問させて
下さい。
私は被告が取引履歴を開示しないことについて債務不履行責任があり、その
履歴不開示による損害賠償を請求していました。
ところが被告が提出してきた準備書面には次のようなことが書いてありまし
た。
第4・全取引履歴を開示しないことが不法行為にあたるとの主張に対する反論
上記のようなタイトルで「取引履歴を開示しないことは不法行為にあたらない」
という内容でした。
私は訴状でも準備書面でも「不法行為だ」と主張してはいません。「履歴を開
示しないことは債務不履行になる」と主張していました。しかし、被告は私が
不法行為を主張していると思い、「不法行為にあたるとの主張に対する反論」
をしてきたのです。
つまり被告は、あきらかに間違った反論をしてきたのです。これは被告が訴状
や準備書面をよく読んでいない証拠だと思います。
私はこの件で被告を強く追及したいと思っています。
相手のミスなのでこちらとしては被告を攻めるチャンスだと思うのですが、良
い反論方法はないでしょうか?
また、良い反論をした準備書面や、参考になるものがあればURLを教えて頂
けばと思います。よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして。
おしゃる通り、債務不履行責任と不法行為責任ではその性質が異なりますので、
相手方の反論はスジが通ってないですよね。
挙証責任の転換や消滅時効の点で債務不履行責任で追及した方が有利ですし、
そもそも取引履歴開示拒否が不法行為になるかどうかは、微妙かもしれませんし。
私は素人ですので的確な回答は難しいと思いますが(すいません)、
普通に「反論にはスジが通ってない」と再反論するのはどうでしょうか。
取引履歴開示義務の有無に関しては、最高裁判例で出ていますので、
それを通すとか。
再反論の材料になり得るかもしれません。
ご自身で訴訟を起こす(そう見受けられました)ぐらいですから、
それなりに法律等についてご存じのこととは思いますが、
下記サイトにて取引履歴開示義務拒否の債務不履行責任についての
事が載っていました。
http://www.norio-de.com/handbook/torihikirireki. …
回答と適切なアドバイスありがとうございました。
リンク先のホームページですが、当方の疑問点に
直接応える内容で驚くと同時にとても参考になり
ました。
これからも過払い請求者のためにアドバイスをし
てあげて下さい。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
あなたの主張がトンチンカンなんです。
「取引履歴の不開示は債務不履行だ」という構成はありえません。
「取引履歴の不開示は不法行為だ」なら普通の戦法です。
他の弁護士も司法書士も、「不開示は不法行為だ」というまっとうな戦法をとっているのです。他の事件で使った準備書面を今回も出してきたのでしょう。
で、「不開示は債務不履行だ」と主張し続けると、あなたのほうが負けますので、あなたのほうこそ「不法行為だ」と主張を変えるべきなのです。気づかせてもらってよかったですね。
この回答への補足
あなたは明らかに間違った回答をしましたね。うわべ
だけで何も分かってない人のようです。これまでも多
の人に間違った回答をしてきたのでしょう。間違えら
れた被害者はたまったものじゃありません。
No.2の人が親切に教えて下さったホームページをよく
読んで勉強し直しなさい。
http://www.norio-de.com/handbook/saimu-furikou.h …
No.3
- 回答日時:
>相手のミスなのでこちらとしては被告を攻めるチャンスだと思うので>すが、良
>い反論方法はないでしょうか?
被告のトンチンカンな反論よりは、自分の請求をまず通すことに全力を注ぐべきと思います。
確かに、反論への再反論も良いとは思いますが、裁判官は忙しいのでそういうことはあまり、気にしないかもしれません。裁判官は他にも案件を抱えてるので、一つにばかり気にしてられないのです。
要は、金を取り返せれば良いのですから。
>全取引履歴を開示しないことが不法行為にあたる
この部分ですが、貸金業規正法からいうと、取引開示をしないことは違法、つまり不法行為責任にあたります。そういうこと言ってるんじゃないですかね?
あと、そんなに開示させたいなら、取引記録の保全処分でもしとけばいいと思いますが。裁判中でも、保全手続きできますよ。
勝訴することを祈ってますよ!
No.1
- 回答日時:
相手はあなたが不法行為と言ってるからではなく、自分に不利な証言(証拠)となる為、「取引履歴の開示を拒否する。
その拒否する行為は不法ではない」と言っているのではないのでしょうか?いずれにせよ裁判事なので弁護士をつけたほうがいいと思います。
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