「特別支給の老齢厚生年金の支給を受けながら、同時に高年齢雇用継続給付の支給を受けている期間については、高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、年金の一部が支給停止される場合があります。
【標準報酬月額 支給停止額】
標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の61%以下である場合 老齢厚生年金について、標準報酬月額の6%相当額が支給停止されます
標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の61%を超えて75%未満の場合 老齢厚生年金について、標準報酬月額に6%から徐々に逓減する率を乗じて得た額が支給停止されます
標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額75%以上である場合、又は標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上の場合 併給調整は行われません。」
上記説明にある支給停止額の意味がよく分からないのです。
雇用継続時の給与が61%以下(このケースが多いと思われます)だったら6%相当の支給停止とありますが、15%上乗せしておいて6%支給停止という意味が分からない。初めから上乗せを9%にしておけば良いのでは?
さらに、61%以上、75%未満の人は6%を限度に支給停止率が下がっていく、つまり高給取りほど支給停止が少ないと言うことになるように思われますが、おかしいと思いませんか?それとも私の解釈違い?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険の給付には、これ以外にもいろいろ調整がかかるしくみとなっています。
重複しての給付を調整する目的であると思います。たとえば、雇用保険の基本手当受給中の年金との調整、
在職中の方の年金の調整など。
これ以外にもたくさん調整はありますよ。
御質問の高齢者雇用継続給付は雇用保険の給付であり、定年引き上げのための施策です。まず、趣旨を理解しましょう。
従来60歳定年を65歳まで上げてゆく計画です、そのためには、経営者側だけの負担を増やさず、かといって、労働者側からも賃金がガタ減りになるのを防ぎつつ、給与、雇用継続給付、(調整された)老齢厚生年金の合計がどこで妥協できるのかを探ることになります。
つまり、一般的には、高い給与をもらうより、給与を低めにして経営者の負担を減らしても、労働者側の総受取額はほぼ同じようになり、損にはならないようになっています。
また、雇用継続給付は雇用保険であり、年金とは財源が違います、確かにややこしい仕組みですが、仕方ないでしょう。
>さらに、61%以上、75%未満の人は6%を限度に支給停止率が下がっていく、つまり高給取りほど支給停止が少ないと言うことになるように思われますが、おかしいと思いませんか?それとも私の解釈違い?
これは解釈違いですね、雇用継続給付が多いほど年金を停止する率が高いということなので理屈にはあっています。
61%などは給与が60歳到達時点よりどれだけ低下するかの率なので、75%以上が実際高給取りであるとは限りません。
給与の低下率が少ないというだけです。すなわち、雇用継続給付のつく率も低い。
勘違いをしていたことが分かりましたが、元々少ない収入の再雇用期間に年金の支給停止(28万円のガイドライン)で収入を抑えられ、折角雇用保険から補てんされるのに、さらに一部支給停止、なんだか生かさず殺さずという江戸時代以前の農民のようです。ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>散々払い続けた雇用保険から給付がありながら
40年雇用保険を掛けないで民間に就職した途端に高年齢雇用継続給付金が支給される制度、
雇用保険から支給されるのであれば当然非課税、
雇用保険をほとんど掛けない人々が資金を食いつぶしている。
平成25年までには廃止の予定。
>民間に就職した途端に・・・と言うことは公務員のことですかね?
そんあことされているのですか。雇用保険の資金は潤っていると聞いていますが、その分無駄も多いようですね、困ったものです。
ご意見ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
支給停止される年金額は標準報酬月額の6%です。
高年齢雇用継続給付の支給額は賃金(標準報酬月額)の15%です。
6%÷15%=40%
つまり、支給される高年齢雇用継続給付の4割が支給停止されると解釈
すれば、理解しやすくなります。
標準報酬月額が60歳みなし賃金の61%超75%未満の場合、
高年齢雇用継続給付支給額が賃金の15%から逓減されますので、
年金停止額も、それに併せて逓減されるのです。
役人ってややこしいことを考えつくものです。
本当にややこしく、凡人には分からないよう工夫しているようにしか思えません。退職金もわずかな額で、少しでも多く貰いたいと思うのですが、散々払い続けた雇用保険から給付がありながら、半分近くを支給停止するのは納得がいかない思いです。ご回答ありがとうございました。
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