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退職勧奨により退職する事になりましたが、質問があります。

9/29に希望退職者の募集が出たのですが、既に残っている有給休暇(37日)を消化する事ができません。この場合買取や退職日の延長はできないのでしょうか?またそのような法律はないのでしょうか?
希望退職の届け及び有給休暇届けの提出を指示されていますがまだ提出していません。

A 回答 (1件)

 退職勧奨は大体の場合早期退職勧奨をおこなっており、通常より早い退職なので退職金が少し上乗せされたりします。

そのため退職勧奨での退職日は定められているので退職の延長はできないと思います。もし出来たとしても自己都合の退職なので、退職金が減額される場合も会社によってはあります。
 有給休暇は労働三法(確か労働基準法)や労働協約で定められた権利であるため、請求する権利があります。買取は特例として会社で定められていない限りは無理ではないかと思われます。
 どのようなケースの勧奨退職かはわかりませんが、一度受理されると撤回はできないと思われますのでよく考えて行動をおこすことが大切だと思います。
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