プロが教えるわが家の防犯対策術!

大学4年で、卒業論文の制作をしているものです。
引用、参考文献について質問です。

ある参考文献から「」をつけてそのままの文章を引用し、文章のあとにすぐ注もつけ、更に最後に参考文献についての詳しい情報を載せるのは引用する際のルールということは知っているのですが、

たとえば、いわゆる"引き写し"と言われる、ある筆者の書いた文章を自分の考えた(自分の蓄えた知識)のように、文章を少しアレンジして乗せた場合、本来はしてはいけないこととは分かっていますが、もしこのような文章を書き、最後の最後に参考文献だけちょこんと載せておく。。。。という場合は、参考文献欄に載せているのだから、安全圏(?)なのでしょうか?それとも、参考文献欄に書いてあるだけではだめで、文章の中で△△氏によれば~~~~~~。と書かなくてはだめでしょうか??

特に、歴史的なことについてはどうしても、本からしか情報収集できないので、引き写しのようになってしまっています。

非常に無責任で、本来はいけないことは分かっていますが、
審査にあたり、セーフかそうでないかを教えていただきたいです。

また、実際、文学部4年生の書く論文は引き写しやってる人の割合大きいのでしょうか?私には、みんながみんなオリジナルな論文を提出しているとは思えないのですが・・・・・・・。

A 回答 (4件)

最も基本的な部分を勘違いされています。



著作権には、財産権と人格権があります。
財産権はお金で解決できます。勝手に流用した場合ですね。勝手に、というのは、著作権者の知らない間に、という意味です。あなたの書かれたモノにどんなに断り書きを書こうが、関係ありません。
人格権は、部分的な抜き出しをされたり、勝手に書き換えられたりされないための権利です。こちらは裁判を起こされたら確実に負けます。

「ある筆者の書いた文章を自分の考えた(自分の蓄えた知識)のように、文章を少しアレンジして乗せた場合」は、真っ向から著作人格権を傷つける行為です。著作権者の了解なく行った場合、あなたに弁解の余地は残されていません。ましてや「参考文献欄に載せている」なんてことをしたら、確信犯と公言しているわけですから、逃げ道を自分でふさいでいるようなモノですよ。
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教わって知っていたら守ってください.



大学生の卒業論文は教育の一環で,法律の遵守を含め,いろいろな約束事を学ぶ目的があります.
「引用」もその一つです.ここでは厳密なやりかたを学んでください.評価対象にもなります.けっしていい加減な曖昧な方法を学んではいけません.「引用」は著作権法第32条で決められています.
厳密には著作権法の著作者人格権の規定で,第20条の同一性保持権を犯すことになります.これは親告罪ではなく第122条による刑事罰の対象です.30万円以下の罰金です.(逮捕されるかも!)
学校教育ではある程度あいまいさ(著作権の制限)が認められていますが,卒業後はこうした保護はなく,卒業までの間に,あくまでも厳密なやり方を学ぶつもりで守りましょう.

過去に読んだことで,何となく自分自身の考えのような気になっていても,他人の著作があれば結果は負けです.音楽などでも似たものを作曲して裁判までして負けた(類似と認定)例もあります.

要約も要注意です.著者の意図と違う要約がされると迷惑する場合もありますよね.
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No.1さんの仰る通りなんですが、実際には「本で読んで学んだこと」と「自分で思いついたこと」の区別が曖昧な場合がありますよね。

昔本で読んだ事は特に。

そういう場合は、論文の最初に「先行研究」の一覧を載せるのも手です。自分が研究しているテーマについて、先に○○氏はこのようにいっています、□□氏はこのようにしています、というのを一覧にしてまとめてしまうのです。こうすれば少なくとも、盗用する意図が無いことだけは相手にしっかり伝わります。
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>文章の中で△△氏によれば~~~~~~。

と書かなくてはだめでしょうか??

はい、その通り、文系の論文の引用では、

△△氏は、(ここで行を変え)
「…(引用)…」 (強調部に点を振っても良いが、「強調点は筆者」と注を振る)
[書物名、章名、段落名]

…と述べているが…

という具合に書いた上さらに論文末尾の引用文献に書物、雑誌の引用元を書きます。
時々「脚注」に書いてある事もあります。最近のワープロソフトならそれも可能。
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